労基法_法定帳簿とは、、、
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿(勤怠管理簿)
この3つをいいます。
御社が労働基準監督署の調査対象になったとき、労働基準監督官は【必ずと言っていいほど】法定帳簿を確認します。
労働基準監督官の権限
労基法101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
労基法102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
法定帳簿は労働基準監督署の調査対応のために作成するものではありません。
日頃から法定帳簿を適切に調製すること=適切な労務管理の実現→労使トラブル予防の第1歩です。
法定帳簿に記入すべき事項は、法令等により定められています。
面倒でもしっかり調製しましょう。
根拠条文
労基法_第109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
労基則_第55条の2
使用者は、第53条による労働者名簿及び第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
労基則_第56条
法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
- 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
- 賃金台帳については、最後の記入をした日
- 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
- 災害補償に関する書類については、災害補償を終った日
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
労働者名簿
賃金台帳
労基法が求める賃金台帳がなければ、社会保険算定基礎届、月額変更届、労働保険年度更新、健康保険(傷病手当金・出産手当金)、雇用・労災保険の保険給付申請などの事務を円滑に進めることはできません。
賃金台帳を調製すること=賃金(給与・賞与)計算をすることと同じです。
労働日数、労働時間数が記入されていない賃金台帳は、、、賃金台帳ではありません。
面倒でもしっかり調製しましょう。
雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類
出勤簿(勤怠管理簿)と明記されていませんが、その他労働関係に関する重要な書類に該当する書類です。
- 雇入
労働条件通知書、労働契約書、その他雇入れに関する書類
- 解雇
解雇予告通知書、解雇通知書、その他解雇に関する書類
- 災害補償
業務災害に関する書類
- 賃金
労働の対償として従業員に対して支払った賃金に関する書類
- その他労働関係に関する重要な書類
勤怠管理簿(出勤簿、タイムカード、残業申請書、残業命令書など)の他、労使協定書などがこれに該当します。