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労基法_雑則・罰則・目次

労働基準法を下回る労働条件は無効。無効となった部分は【労働基準法】で定める基準によります。

■■更新情報>対照表:労働条件の明示事項_求人・採用

 


法令等の周知義務

第106条

1 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、

[1]第18条第2項(貯蓄金管理に関する協定)、

[2]第24条第1項ただし書(賃金の一部控除に関する協定)、

[3]第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制に関する協定)、

[4]第32条の3(フレックスタイム制に関する協定)、

[5]第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制に関する協定)、

[6]第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定)、

[7]第34条第2項ただし書(一斉休憩の適用除外に関する協定)、

[8]第36条第1項(時間外及び休日労働に関する協定)、

[9]第37条第3項(1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の支払に代える休暇の付与に関する協定)、

[10]第38条の2第2項(事業場外労働のみなし労働時間に関する協定)、

[11]第38条の3第1項(専門業務型裁量労働制に関する協定)

並びに

[12]第39条第4項(年次有給休暇の時間単位による付与に関する協定)、

[13]第6項(年次有給休暇の計画的付与に関する協定)

及び

[14]第7項ただし書(年次有給休暇の賃金に関する協定)に規定する協定

 

並びに

第38条の4第1項(企画業務型裁量労働制に関する労使委員会の決議)

及び

第5項([3]から[14]の協定に代わる労使委員会決議)に規定する決議を、

 

常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

 

2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

 

労基法_罰則

第121条_両罰規定

1 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

 

2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

 

第117条_罰則1

第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

  • 第5条_強制労働の禁止

第118条_罰則2

1 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

  • 第6条_中間搾取の排除
  • 第56条_最低年齢
  • 第63条_坑内労働の禁止
  • 第64条の2_坑内業務の就業制限
  • 第70条_職業訓練に関する特例

第119条_罰則3

次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

  1. 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
  2. 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
  3. 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
  4. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した
  • 第3条_均等待遇
  • 第4条_男女同一賃金の原則
  • 第5条_強制労働の禁止
  • 第6条_中間搾取の排除
  • 第7条_公民権行使の保障

  • 第16条_賠償予定の禁止
  • 第17条_前借金相殺の禁止
  • 第18条_強制貯金
  • 第19条_解雇制限
  • 第20条_解雇の予告
  • 第22条_退職時等の証明

  • 第32条_労働時間
  • 第32条の2_1か月単位の変形労働時間制
  • 第32条の3_フレックスタイム制
  • 第32条の4_1年単位の変形労働時間制
  • 第32条の4の2_1年単位の変形労働時間制_労働期間が短い労働者に対する割増賃金
  • 第32条の5_1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • 第33条_災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
  • 第34条_休憩
  • 第35条_休日
  • 第36条_時間外及び休日の労働
  • 第37条_時間外、休日及び深夜の割増賃金
  • 第39条_年次有給休暇
  • 第40条_労働時間及び休憩の特例

  • 第61条_深夜業
  • 第62条_危険有害業務の就業制限

  • 第64条の3_危険有害業務の就業制限
  • 第65条_産前産後
  • 第66条_妊産婦の就業制限
  • 第67条_育児時間

  • 第70条_職業訓練に関する特例
  • 第72条_未成年訓練生の年次有給休暇

  • 第75条_療養補償
  • 第76条_休業補償
  • 第77条_障害補償
  • 第79条_遺族補償
  • 第80条_葬祭料

  • 第94条_寄宿舎生活の自治
  • 第96条_寄宿舎の設備及び安全衛生
  • 第96条の2_監督上の行政措置
  • 第96条の3_使用停止等

  • 第104条の2_報告等 

 

第120条_罰則4

次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

  1. 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
  2. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
  3. 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
  4. 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
  5. 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
  • 第14条_契約期間等
  • 第15条_労働条件の明示
  • 第18条_強制貯金
  • 第22条_退職時等の証明
  • 第23条_金品の返還
  • 第24条_賃金の支払
  • 第25条_非常時払
  • 第26条_休業手当
  • 第27条_出来高払制の保障給
  • 第32条の2_1か月単位の変形労働時間制
  • 第32条の3_フレックスタイム制
  • 第32条の4_1年単位の変形労働時間制
  • 第32条の4の2_1年単位の変形労働時間制_労働期間が短い労働者に対する割増賃金
  • 第32条の5_1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • 第33条_災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
  • 第38条の2_事業場外労働のみなし労働時間制
  • 第38条の3_専門業務型裁量労働制
  • 第57条_年少者の証明書
  • 第58条_未成年者の労働契約
  • 第59条_未成年者の賃金請求権
  • 第64条_帰郷旅費
  • 第6章の2_妊産婦等
  • 第68条_生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
  • 第70条_職業訓練に関する特例
  • 第89条_作成及び届出の義務
  • 第90条_作成の手続
  • 第91条_制裁規定の制限
  • 第92条_法令及び労働協約との関係
  • 第95条_寄宿舎生活の秩序
  • 第96条の2_監督上の行政措置
  • 第96条の3_使用停止等
  • 第100条_女性主管局長の権限
  • 第101条_労働基準監督官の権限
  • 第104条の2_報告等
  • 第105条_労働基準監督官の義務
  • 第106条_法令等の周知義務
  • 第107条_労働者名簿
  • 第108条_賃金台帳
  • 第109条_記録の保存

 

労基法_目次

第1章_総則

第1条_労働条件の原則

第2条_労働条件の決定

第3条_均等待遇

第4条_男女同一賃金の原則

第5条_強制労働の禁止

第6条_中間搾取の排除

第7条_公民権行使の保障

第8条_削除

第9条_定義

第10条_使用者の定義

第11条_賃金の定義

第12条_平均賃金

 

第2章_労働契約

第13条_この法律違反の契約

第14条_契約期間等

第15条_労働条件の明示

第16条_賠償予定の禁止

第17条_前借金相殺の禁止

第18条_強制貯金

第19条_解雇制限

第20条_解雇の予告

第21条_解雇予告の適用除外

第22条_退職時等の証明

第23条_金品の返還

 

第3章_賃金

第24条_賃金の支払

第25条_非常時払

第26条_休業手当

第27条_出来高払制の保障給

第28条_最低賃金

第29条から第31条まで_削除

 

第4章_労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

第32条_労働時間

第32条の2_1か月単位の変形労働時間制

第32条の3_フレックスタイム制

第32条の4_1年単位の変形労働時間制

第32条の4の2_1年単位の変形労働時間制_労働期間が短い労働者に対する割増賃金

第32条の5_1週間単位の非定型的変形労働時間制

第33条_災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

第34条_休憩

第35条_休日

第36条_時間外及び休日の労働

第37条_時間外、休日及び深夜の割増賃金

第38条_時間計算

第38条の2_事業場外労働のみなし労働時間制

第38条の3_専門業務型裁量労働制

第38条の4_企画業務型裁量労働制

第39条_年次有給休暇

第40条_労働時間及び休憩の特例

第41条_労働時間等に関する規定の適用除外

 

第5章_安全及び衛生

第42条_安全及び衛生

第43条から第55条まで_削除

 

第6章_年少者

第56条_最低年齢

第57条_年少者の証明書

第58条_未成年者の労働契約

第59条_未成年者の賃金請求権

第60条_労働時間及び休日

第61条_深夜業

第62条_危険有害業務の就業制限

第63条_坑内労働の禁止

第64条_帰郷旅費

 

第6章の2_妊産婦等

第64条の2_坑内業務の就業制限

第64条の3_危険有害業務の就業制限

第65条_産前産後

第66条_妊産婦の就業制限

第67条_育児時間

第68条_生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

 

第7章_技能者の養成

第69条_徒弟の弊害排除

第70条_職業訓練に関する特例

第71条_職業訓練に関する特例の適用除外

第72条_未成年訓練生の年次有給休暇

第73条_許可取消し

第74条_削除

 

第8章_災害補償

第75条_療養補償

第76条_休業補償

第77条_障害補償

第78条_休業補償及び障害補償の例外

第79条_遺族補償

第80条_葬祭料

第81条_打切補償

第82条_分割補償

第83条_補償を受ける権利

第84条_他の法律との関係

第85条_審査及び仲裁

第86条_労災保険審査官の審査及び仲裁

第87条_請負事業に関する例外

第88条_補償に関する細目

 

第9章_就業規則

第89条_作成及び届出の義務

第90条_作成の手続

第91条_制裁規定の制限

第92条_法令及び労働協約との関係

第93条_労働契約との関係

 

第10章_寄宿舎

第94条_寄宿舎生活の自治

第95条_寄宿舎生活の秩序

第96条_寄宿舎の設備及び安全衛生

第96条の2_監督上の行政措置

第96条の3_使用停止等

 

第11章_監督機関

第97条_監督機関の職員等

第98条_削除

第99条_労働基準主管局長等の権限

第100条_女性主管局長の権限

第101条_労働基準監督官の権限

第102条_労働基準監督官の司法警察権

第103条_労働基準監督官の即時処分権

第104条_監督機関に対する申告

第104条の2_報告等

第105条_労働基準監督官の義務

 

第12章_雑則

第105条の2_国の援助義務

第106条_法令等の周知義務

第107条_労働者名簿

第108条_賃金台帳

第109条_記録の保存

第110条_削除

第111条_無料証明

第112条_国及び公共団体についての適用

第113条_命令の制定

第114条_付加金の支払

第115条_時効

第115条の2_経過措置

第116条_適用除外

 

第13章_罰則

第117条_罰則_1

第118条_罰則_2

第119条_罰則_3

第120条_罰則_4

第121条_両罰規定