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賃金台帳

 

労基法が求める賃金台帳がなければ、社会保険算定基礎届、月額変更届、労働保険年度更新、健康保険(傷病手当金・出産手当金)、雇用・労災保険の保険給付申請などの事務を円滑に進めることはできません。

 

賃金台帳を調製すること=賃金(給与・賞与)計算をすることと同じです。

 

労働日数、労働時間数が記入されていない賃金台帳は、、、賃金台帳ではありません。

 

 

面倒でもしっかり調製しましょう。

 


賃金台帳

PCA給与DXで賃金(給与・賞与)計算を適切に行っていれば、賃金台帳はいつでも閲覧・出力できます。

 

PCA給与DX_管理帳票>賃金台帳

 

■■更新情報>OFS_給与データ:データ取込_【給与】_PCA給与DX

 

OFS_給与データ>データ閲覧(人単位)

労基法_第108条_賃金台帳

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

 

労基則_第54条_賃金台帳の記載項目

1 使用者は、法第108条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

 

1.氏名

2.性別

3.賃金計算期間

4.労働日数

5.労働時間数

6.法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数

7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額

8.法第24条第1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額

 

2 前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定めをした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。

 

3 第1項第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。

 


賃金台帳は源泉徴収簿としても使えます

源泉徴収簿について(国税庁HPより引用)

給与の支払者(源泉徴収義務者)において月々の給与に対する源泉徴収や年末調整などの事務を正確に、しかも、能率的に行うためには、一人一人から申告された控除対象扶養親族などの状況や月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等を各人ごとに記録しておく帳簿が必要です。そのため、国税庁では、源泉徴収義務者の皆様にその帳簿としてご利用いただけるよう「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」を作成して提供しています。

 

なお、この源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して作成したものであり、法令で定められたものではありませんので、源泉徴収義務者の皆様が使用している給与台帳等であっても、毎月の源泉徴収の記録などが分かり、年末調整のためにも使用できるものであれば、それを利用して差し支えありません。 

  

言い換えると、、、

  • 源泉徴収簿は賃金台帳として「使えない」
  • 賃金台帳は源泉徴収簿として「使える」

賃金台帳が正しく調製されていれば、、、賃金台帳兼源泉徴収簿として活用できます。

 

給与明細書は労基法の書類ではありません

所得税法231条

1.居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

 

2.前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 

3.前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。

 

労基法に「給与明細」という言葉はありません。

給与明細書の作成→印刷→封入→保管→交付 時間かかりますよね。

 

第2項のアンダーライン【承諾を得て】【電磁的方法により提供できる】は、

 

WEBやEメールで交付しても良い。

 

というメッセージです。

 

賃金計算にかかる時間を極限まで削りたい、、、PCA給与DXだけでは実現できません。MFクラウド給与の併用・活用をご検討ください。