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緊急雇用安定助成金_2020/04/27時点

緊急雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19に限る。以下同じ。)の影響に伴い、経済上の理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた場合等における失業の予防その他雇用の安定を図るため、その雇用する労働者(雇用保険被保険者要件を満たさない労働者)について休業により雇用調整を行う事業主に対して助成を行うものです。

 

雇用調整助成金との違いは、雇用維持を図った対象の労働者です。

雇用保険被保険者だったら、、、雇用調整助成金

雇用保険被保険者以外だったら、、、緊急雇用安定助成金

 


雇用調整助成金の最新情報

厚生労働省>雇用調整助成金に記載されている情報は随時更新されています。

ご案内している【参考】リンク切れ(お探しのページが見つかりません)が表示されたとき、最新情報を確認したいときはこちらからご確認ください。

 

厚生労働省>雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

【参考】厚生労働省>雇用調整助成金>雇用調整助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000624489.pdf

 

【参考】厚生労働省>雇用調整助成金>緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000624491.pdf

 

【参考】厚生労働省>雇用調整助成金>雇用調整助成金FAQ_20200427現在

https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf

 

【参考】厚生労働省>雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

 

【参考】厚生労働省>雇用調整助成金>雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在

 https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf

 

不支給要件

本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。

 

①平成 31 年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない。

 

②平成 31 年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない。

 

③平成 31 年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる。

 

④支給申請日の属する年度の 前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある。

 

⑤支給申請日の前日から起算して過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている。

 

⑥暴力団又は暴力団員又はその関係者である。

 

⑦事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している。

 

⑧倒産している。

 

⑨雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに承諾する。

 

【参考】東京労働局>各種助成金制度 > 各種助成金制度のご案内 > 不正受給防止対策を強化しております

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/_118530/_118550/2014_08_25.html

 

【参考】神奈川労働局>事業主の方のための雇用関係助成金(2019(令和元)年度版)>雇用調整助成金【職業対策課】>不正受給の防止について>不正受給による公表事案

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120551/230513/23051305/kouhyoujiann.html

 


新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支給要件

【参考】緊急雇用安定助成金支給要領0300、1204、1205他

以下の条件を満たした場合、雇用調整助成金を受給できる可能性があります。

助成額は(3)労働局の決定をご参照ください。

 

●0301 支給対象事業主

生産量(額)、販売量(額)又は売上高等事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主

 

生産量要件の比較については、原則、計画届の提出日の属する月の前月の実績と、前年同月との比較により行われます。

 

 

●0302 対象期間

 令和2年4月1日から6月30日の期間

 

●0303 対象労働者

助成金を受けようとする事業所において雇用されている労働者であって、雇用保険の被保険者でない労働者をいう。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する者を除く。

 

イ 雇用関係の確認ができないもの

 

ロ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等

 

ハ 解雇を予告された者、退職願を提出した者又は事業主による退職勧奨に応じた者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)

 

ニ 日雇労働者

 

ホ 地方公営企業法(昭和27年法律292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が

経営する企業において、公務員の身分を有する者。

 

●0305 支給対象となる休業

助成金の対象となる休業は、0301の支給対象事業主の事業所で、対象期間内において、対象労働者について実施される休業であって、かつ、次のイからへに該当するものとする。

 

イ 労働組合等との休業協定

休業の実施に関する次の(イ)から(ニ)の事項について、あらかじめ、事業主と労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に、書面による協定(以下「休業協定」という。また休業に関する協定書面を「休業協定書」という。)がなされ、当該休業協定に定めるところによって行われるものであること。

 

(イ) 休業の実施予定時期・日数等

休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業日数等

 

(ロ) 休業の時間数

休業の場合は原則として一日の休業時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻)。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記する。

 

(ハ) 休業の対象となる労働者の範囲及び人数

休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において休業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数)

 

(ニ) 休業手当の額の算定基準

(注:休業手当の額が、労働基準法第26条(平均賃金の6割以上)に違反していないものであり、加えて、平均賃金の6割以上であることが必要。)

 

ロ 休業の期間

休業の実施期間が「対象期間」内にあること。

 

ハ 休業の規模(休業規模要件)

判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数とする。)が、当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数30分の1(中小企業事業主にあつては、40分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。

 

ニ 休業の時間

(イ) 休業は、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。

(ロ) 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者全員について一時間以上、一斉に行われるものであること。

 

ホ 休業手当の額

休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条(平均賃金の6割以上)に違反していないものであること。

 

へ 労働組合等による休業の実施状況の確認

労働組合等によって休業の実施状況について確認を受けること。

 

ホ 休業手当算定の基礎となる賃金額

休業手当の算定の基礎となる賃金の額が助成金の支給対象期間のみ引き上げられたものでないこと。休業日のみ休業手当の計算の基礎となる賃金を引き上げた場合は、その引き上げられた賃金に係る休業については、助成対象外とする。

 

 

受給手続きの流れ

通常は受給手続きは図のとおりです。

特例措置期間中は、計画届の提出は休業実施後(事後提出)でもOKとされています。

当該期間中は、計画届の提出忘れを防ぐ観点から、支給申請と同時に支給申請に係る計画届を当時に提出することをオススメします。

 

 

なお、支給申請は賃金締切日単位(≒1か月単位)で行います。

2020年4月分(初回)の支給申請の時期は次のとおりです。

・賃金締切日が【末日】の場合、、、4月締切分の給与計算が完了してから

・賃金締切日が【末日以外】の場合、、、4月締切分は【5月締切分とあわせ】5月締切分の給与計算が完了してから

 

本助成金の申請書類(計画届、支給申請届)は、いずれも雇用保険被保険者、雇用保険被保険者以外に分かれています(取扱いは確認中)。

 

(1)休業等計画届の提出

提出期限:原則、最初の休業等予定日の前日まで。

計画届の事後提出:2020年4月1日以降に開始した休業等について、2020年6月30日まで。

 

提出書類

書類の種類 提出時期
様式第1号(1) 緊急雇用安定助成金休業実施計画(変更)届 判定基礎期間ごと
様式第1号(2) 休業実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 初回のみ
0304イ_労働組合等との協定に関する確認書類 初回のみ(失効した場合改めて提出)
0304ロ_事業所の状況に関する確認書類 初回のみ
0304ハ_対象労働者に関する書類 対象労働者が変わらない場合は初回のみでOK
様式第1号(3)休業計画一覧表  
その他、申請書類の確認を行うにあたり労働局長が必要と認める書類  

0304イ _労働組合等との協定に関する書類

□0304イ(イ) 雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書

「休業協定書」(0305イ(イ)(ロ)(ハ)(ニ)に示す事項が盛り込まれていること)

 

0305イ 労働組合等との休業協定

(イ) 休業の実施予定時期・日数等

休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業日数等

(ロ) 休業の時間数

休業の場合は原則として一日の休業時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻)。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記する。

(ハ) 休業の対象となる労働者の範囲及び人数

休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において休業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数)

(ニ) 休業手当の額の算定基準

(注:休業手当の額が、労働基準法第26条(平均賃金の6割以上)に違反していないものであり、加えて、平均賃金の6割以上であることが必要。)

 

0304ロ 事業所の状況に関する書類

□0304ロ(ロ) 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類

事業所ごとに定められている所定労働日、時間、休日、賃金締切日等が確認できる書類

就業規則、賃金規定、年間休日カレンダー、

変形労働時間制を導入している場合は、労使協定

 

□0304ロ(ハ) 生産指標の確認のための書類

最近1か月分及び前年同月分の売上高、生産高又は出荷高を確認できる書類

既存の「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳票」など。写しでも可。

 

0304ハ 対象労働者に関する書類

□0304ハ(イ) 対象労働者の確認のための書類

 a 対象労働者が事業主との雇用関係があることが明確に記載されている「雇用契約書」などの書類

 b 対象労働者の労働条件について定められた「労働条件通知書」などの書類 

 

(2)休業等支給申請の提出

判定基礎期間の翌日から2か月以内。

計画届を事後提出した場合は、事後提出の翌日から2か月以内。

 

提出書類

書類の種類 提出時期
様式第2号(1)緊急雇用安定助成金支給申請書 支給申請ごと
様式第2号(2)緊急雇用安定助成金助成額算定書 支給申請ごと
様式第2号(3) 休業計画・実績一覧表 支給申請ごと
様式第3号支給要件確認申立書(緊急雇用安定助成金) 支給申請ごと
0304ニ_労働・休日および休業の実績に関する確認書類 支給申請ごと

 

0304ニ_労働・休日および休業の実績に関する確認書類

 

□0304ニ(イ) 労働日・休日及び休業の実績の確認のための書類

a 各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が、明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確認できる「出勤簿」、「タイムカード」などの書類

b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、aに加えて、各労働者ごとの具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した「勤務カレンダー」、「シフト表」などの書類

 

□0304ニ(ロ) 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類

休業期間中の休業時に支払われた賃金、休業が行われていなかった時の所定外労働等の時間数とその時間に対応した賃金(時間外等割増賃金を含む)の実績が確認できる、次の要件を満たす「賃金台帳」などの書類(判定基礎期間を含め前3か月分)

・休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等とが明確に区分されて表示されていること

・対象労働者の所定外労働等(所定外労働及び休日労働)の時間数が表示されていること

・対象労働者の所定外労働等の時間数に係る賃金(時間外等割増賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金))の額が表示されていること

 

(3)労働局の審査・支給決定

支給申請書類提出後、書類が整っている場合は1ヶ月程度で支給決定又は不支給決定が行われます。【参照】厚生労働省FAQ問49

 

助成額(受給額)=[1]平均休業手当相当額*[2]助成率*休業延日数

 

助成単価=[1]平均休業手当日額*[2]助成率

 

●助成単価が基本手当上限額を超える場合の支給額

 =基本手当上限額*判定基礎期間における休業延日数

 

●判定基礎期間における休業延日数

 =対象労働者に係る全日休業の日数+短時間休業の日数(短時間休業の時間数÷所定労働時間数)

 

[1]平均休業手当日額

判定基礎期間中に対象労働者に対して支払った休業手当総額÷当該期間中の対象労働者の休業総時間数*所定労働時間

 

なお、月により異なる場合は判定基礎期間に係る所定労働時間とし、労働者により異なる場合は対象労働者が最も多く適用される所定労働時間とする。0402において同じ。)を乗じて得た額とする。

 

[2]助成率

中小企業4/5大企業:2/3(解雇等を行わない場合中小企業9/10、大企業:3/4)

 

当事務所へのお問い合わせ・ご相談

  • 助成金の受給可能性の有無
  • 受給のための休業のさせ方、休業手当の支払い方
  • 助成金申請のために必要な書類(労使協定、確認書類など) など

ご不明な点がありましたらお声掛けください。

 

●お問い合わせに際してのお願い

2020/04/27現在、本助成金の詳細の取り扱いを確認中です。

明快なご回答ができないことがあることをご容赦ください。

 

●事前に厚生労働発表資料(支給要領)をお手元にご準備ください。

ご回答にあたっては「厚生労働省発表資料(支給要領)の■■ページを参照してください」といった回答をさせていただく場合がございます。

 

【参考】厚生労働省>雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

このページから支給要領、FAQ、申請書類などをダウンロードできます。