平均賃金は、次の金額を算定する場合に使用します。
- 労働者を解雇する場合の予告に代わる手当(労基法第20条)
- 使用者の責めに帰すべき休業の場合に支払われる休業手当(労基法第26条)
- 年次有給休暇の日について支払われる賃金(労基法第39条)
- 減給の制裁の制限額(労基法第91条)
- 労働者が業務上負傷したり、疾病にかかり、死亡した場合の災害補償
- 休業補償(労基法第76条)
- 障害補償(労基法第77条)
- 遺族補償(労基法第79条)
- 葬祭料(労基法第80条)
- 打切補償(労基法第81条)
- 分割補償(労基法第82条)
平均賃金の計算方法
算定事由が発生した日以前3か月の賃金【日額】が【平均賃金】です。
原則
算定事由発生日の前日(を含む)からさかのぼった3か月の賃金の総額
÷
算定事由発生日の前日(を含む)からさかのぼった3か月の総日数(歴日数)
賃金締切日がある場合
算定事由発生日の直前の賃金締切日からさかのぼった3か月の賃金の総額
÷
算定事由発生日の直前の賃金締切日からさかのぼった3か月の総日数(歴日数)
平均賃金の最低保障(第12条第1項ただし書)
賃金の支払形態が【日給・時給・出来高払その他の請負制】による場合、算定期間3か月中の欠勤日数等が多いと平均賃金(歴日数で算定するため)が低くなる可能性があるため、最低保障が定められています。
[1]賃金の全部又は一部が日給、時給、出来高払制その他の請負制で支払われる場合
賃金の総額をその期間の労働日数で除した金額の100分の60
[2]賃金の一部が月給、週給その他の一定の期間によって支払われる場合
その部分の総額をその期間の総日数(歴日数)で除した金額+[1]の金額の合算額
算定事由の起算日
算定事由 | 起算日 |
解雇予告手当 | 解雇を通告した日 |
休業手当 | 休業させた日(2日以上の場合は、その最初の日) |
年次有給休暇 | 年次有給休暇を与えた日(2日以上に渡る場合は、その最初の日) |
災害補償 | 事故が発生した日または診断によって疾病の発生が確定した日 |
減給の制裁の制限額 | 制裁の意思表示が労働者に到達した日 |
賃金の総額に算入しない賃金
- 臨時に支払われた賃金
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの(実物給与)
実物給与(労基法施行規則第2条の内容)
1.法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のもの
=通貨以外のもので支払うことを認めた法令は現在【ない】ので労働協約に定めたある場合に限定されます。
労働協約
労働組合法に定める労働協約のこと。
労働組合が結成されていない事業場では実物給与を支払うことはできません。
2.評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。
3.労働協約に定められた評価額が不適当な場合および評価額が定められていない場合においては、都道府県労働局長が評価額を定めることができる。
控除する期間および賃金
平均賃金の算定期間の3か月間に次の期間がある場合
- 算定期間からはその日数を
- 賃金の総額からはその期間の賃金を
除いて、残りの期間と賃金額で平均賃金を算定します。
- 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
- 産前産後の女性が法65条(産前産後休業)の定めによって休業した期間
- 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
- 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
- 試みの使用期間