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新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置拡大について(4月13日時点)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による休業要請や営業自粛が広がり、雇用調整助成金の活用を検討する事業者が増えています。

 

厚生労働省では、4月1日から6月30日までの間の休業等について、

●雇用保険被保険者でないパート、アルバイト等週当たりの労働時間が20時間未満の労働者、

●4月入社で1日も出社していない新入社員の休業等も対象としています。

また、

●風俗関連事業者の休業等も対象としています。

 


雇用調整助成金の最新情報

厚生労働省>雇用調整助成金に記載されている情報は随時更新されています。

ご案内している【参考】リンク切れ(お探しのページが見つかりません)が表示されたとき、最新情報を確認したいときはこちらからご確認ください。

 

厚生労働省>雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

解雇なしで9/10、解雇ありは4/5の助成

助成率が引き上げられ、解雇等を行わない中小企業の場合は9/10(従前は2/3)、大企業でも3/4(従前は1/2)となっています(解雇等を行った場合は、中小企業4/5、大企業3/4)。

 

自動計算機能付き様式、記載事項・添付書類の省略等により手続きを簡素化

休業等実施計画届等の事後提出が認められているだけでなく、支給申請書に自動計算機能が組み込まれ、記載事項が大幅に削減されています。

 

また、添付書類の労働保険料に関する書類が不要となったり、休業・教育訓練の実績に関する書類として手書きのシフト表や給与明細の写しでもOKとされたりするなど、手続きが簡素化されています。

 

 

【参考】厚生労働省>雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

 

※2020年4月10日に公開された内容が、4月15日に変更されました。

(本稿記載時点で厚生労働省からの案内は確認できていません)

2020年4月15日以前に様式をダウンロードされた方は、ダウンロードし直す等対応してください

 

教育訓練は自宅等でのe-ラーニングもOK

教育訓練を実施した場合の助成率も上記と同率まで引き上げられ、通常1,200円の加算額が中小企業は2,400円、大企業で1,800円へと引き上げられています。

 

この教育訓練として、職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身に付けるもの(接遇・マナー、パワハラ・セクハラ、メンタルヘルス)も対象とされます。

 

訓練方法も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も対象とされます。

 

小学校休業等対応助成金も6月30日まで延長

なお、小学校等の休校により子どもの世話を行う労働者に年次有給休暇以外の有給休暇(賃金全額支給)を取得させた事業主に、賃金相当額の全額を支給する本助成金も、6月30日まで延長されています。

 

今回の感染症が経済に与える影響は深刻かつ長期化する可能性が高いと思われますが、休業等による雇用の維持を図らず、労使関係が悪化して、終息した時に従業員が残っていないなどとなれば、事業を再開し業績を回復させることもできません。

 

 

助成金を活用した雇用の維持をぜひご検討のうえ、社会保険労務士にご相談ください。

 

 

【参考】厚生労働省>雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

【参照】更新情報>雇用調整助成金_特例措置_2020/04/15時点

 確認日時点、申請手続の全体像をまとめたものです。あわせてご参照ください。