雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
2020年4月1日から6月30日までを緊急対応期間と位置付け、感染拡大防止のため、この期間中は全国において次のとおりさらなる特例措置が実施されました。
【参考】厚生労働省>新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
雇用調整助成金の最新情報
厚生労働省>雇用調整助成金に記載されている情報は随時更新されています。
ご案内している【参考】リンク切れ(お探しのページが見つかりません)が表示されたとき、最新情報を確認したいときはこちらからご確認ください。
厚生労働省>雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
【参考】厚生労働省>雇用調整助成金>雇用調整助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624489.pdf
【参考】厚生労働省>雇用調整助成金>緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624491.pdf
【参考】厚生労働省>雇用調整助成金>雇用調整助成金FAQ_20200427現在
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf
【参考】厚生労働省>雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
【参考】厚生労働省>雇用調整助成金>雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf
不支給要件
本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。
①平成 31 年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない。
②平成 31 年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない。
③平成 31 年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる。
④支給申請日の属する年度の 前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある。
⑤支給申請日の前日から起算して過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている。
⑥暴力団又は暴力団員又はその関係者である。
⑦事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している。
⑧倒産している。
⑨雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに承諾する。
【参考】東京労働局>各種助成金制度 > 各種助成金制度のご案内 > 不正受給防止対策を強化しております
【参考】神奈川労働局>事業主の方のための雇用関係助成金(2019(令和元)年度版)>雇用調整助成金【職業対策課】>不正受給の防止について>不正受給による公表事案
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支給要件
【参考】雇用調整助成金支給要領0300、1109a、1111a他
以下の条件を満たした場合、雇用調整助成金を受給できる可能性があります。
助成額は(3)労働局の決定をご参照ください。
●0301a 支給対象事業主(生産量要件)
生産量(額)、販売量(額)又は売上高等事業活動を示す指標の
最近1か月間の月平均値が前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
生産量要件の比較については、原則、計画届の提出日の属する月の前月の実績と、前年同月との比較により行われます。
●0303a 対象労働者
雇用保険被保険者
●0301b 支給対象となる休業等
助成金の対象となる休業等は、対象期間内において、対象労働者について実施される休業又は教育訓練であって、かつ、次のイからトに該当するもの※とする(※ニからトは記載省略)。
イ 労働組合等との休業等協定
休業等の実施に関する次の(イ)から(チ)の事項について、あらかじめ、事業主と労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に、書面による協定(以下「休業等協定」という。また休業に関する協定書面を「休業協定書」、教育訓練に関する協定書面を「教育訓練協定書」、それらの総称を「休業等協定書」という。)がなされ、当該休業等協定に定めるところによって行われるものであること。
(イ) 休業・教育訓練の実施予定時期・日数等
休業・教育訓練を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業・教育訓練別の日数等
(ロ) 休業・教育訓練の時間数
休業の場合は原則として一日の休業時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻)。教育訓練の場合は一日の訓練時間(又はその時間に対応する訓練開始時刻と終了時刻)。時間数が複数にわたる場合は別紙としてもよい。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記する。
(ハ) 休業・教育訓練の対象となる労働者の範囲及び人数
休業・教育訓練の期間内において当該休業・教育訓練を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において休業・教育訓練の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数)
(ニ) 教育訓練の主体(教育訓練を実施する場合)
雇用調整を行う事業主自体が行う(外部講師を活用する場合を含む)「事業所内訓練」か、外部訓練機関へ委託して行う「事業所外訓練」かが分かるように記載する。
(ホ) 教育訓練の内容(教育訓練を実施する場合)
当該教育訓練(研修)の科目又はカリキュラム、及び学科・実技の別
(ヘ) 教育訓練の実施施設(教育訓練を実施する場合)
実際に教育訓練を行う訓練施設や会議室等を特定できるように記載する。特に事業所の外にある場合はその名称及び所在地を記載する。
(ト) 教育訓練の指導員(講師)の所属・役職・氏名(教育訓練を実施する場合)
(チ) 休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準
(注:休業手当の額が、労働基準法第26条に違反していないものであり、加えて、平均賃金の6割以上であることが必要。また教育訓練中の賃金額を通常の賃金の100%未満とする場合は、労働契約又は就業規則において支給割合等の規定を行うものとする。)
ロ 休業等の期間(緊急対応期間)
2020年4月1日から2020年6月30日
ハ 休業等の規模(休業等規模要件)
判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数とし、半日の教育訓練については、0.5日として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象労働者に係る所定労働延日数に30分の1(中小企業事業主にあつては、40分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。
受給手続きの流れ
通常は受給手続きは図のとおりです。
特例措置期間中は、計画届の提出は休業実施後(事後提出)でもOKとされています。
当該期間中は、計画届の提出忘れを防ぐ観点から、支給申請と同時に支給申請に係る計画届を当時に提出することをオススメします。
なお、支給申請は賃金締切日単位(≒1か月単位)で行います。
2020年4月分(初回)の支給申請の時期は次のとおりです。
・賃金締切日が【末日】の場合、、、4月締切分の給与計算が完了してから
・賃金締切日が【末日以外】の場合、、、4月締切分は【5月締切分とあわせ】5月締切分の給与計算が完了してから
本助成金の申請書類(計画届、支給申請届)は、いずれも雇用保険被保険者、雇用保険被保険者以外に分かれています(取扱いは確認中)。
(1)休業等計画届の提出
提出期限:原則、最初の休業等予定日の前日まで。
計画届の事後提出:2020年4月1日以降に開始した休業等について、2020年6月30日まで。
提出書類_特例措置期間
書類の種類 | 提出時期 |
様式第1号(1)雇用調整助成金休業等実施計画(変更)届 | 判定基礎期間ごと |
様式特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 | 初回のみ |
0304aイ_労働組合等との協定に関する確認書類 | 初回のみ(失効した場合改めて提出) |
0304aロ_事業所の状況に関する確認書類 | 初回のみ |
□0304aイ_労働組合等との協定に関する確認書類(休業協定書)
雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書(以下の記載を満たしたもの)
(1) 休業の実施予定時期・日数等
休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業の別の日数等
(2)休業の時間数
原則として一日の所定労働時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻)。
時間数が複数にわたる場合は別紙としてもよい。
労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記する。
(3) 休業の対象となる労働者の範囲及び人数
休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において休業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数)
(4) 休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準
休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第 26 条の規定(平均6割以上)に違反していないものであることが必要。
□0304aロ_事業所の状況に関する確認書類
(ロ) 生産指標の確認のための書類
最近1か月分及び前年同月分の売上高、生産高又は出荷高を確認できる書類
既存の「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳票」など。写しでも可。
(ニ) 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類
事業所ごとに定められている所定労働日、時間、休日、賃金締切日等が確認できる書類
就業規則、賃金規定、年間休日カレンダー、
変形労働時間制を導入している場合は、労使協定
(2)休業等支給申請の提出
判定基礎期間の翌日から2か月以内。
計画届を事後提出した場合は、事後提出の翌日から2か月以内。
提出書類_特例措置期間(雇用保険被保険者用)
書類の種類 | 提出時期 |
新様式特第7号雇用調整助成金(休業等)支給申請書 | 支給申請ごと |
新様式特第8号雇用調整助成金助成額算定書 | 支給申請ごと |
新様式特第9号休業・教育訓練実績一覧表 | 支給申請ごと |
新様式特第6号支給要件確認申立書 | 支給申請ごと |
0302bハ_労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類 | 支給申請ごと |
0302bニ_教育訓練の受講実績に関する書類 | 支給申請ごと |
様式第13号雇用調整助成金支給申請合意書(訓練実施者) | 支給申請ごと |
0302bハ_労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類
□(イ)労働日・休日及び休業・教育訓練の実績の確認のための書類
a 各対象労働者の労働日・休日及び休業・教育訓練の実績が、明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確認できる「出勤簿」、「タイムカード」などの書類
b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、aに加えて、各労働者ごとの具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した「勤務カレンダー」、「シフト表」などの書類
□(ロ)休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類
休業期間中の休業手当、教育訓練時に支払われた賃金、休業・教育訓練が行われていなかった時の所定外労働等の時間数とその時間に対応した賃金(時間外等割増賃金を含む)の実績が確認できる、次の要件を満たす「賃金台帳」などの書類(判定基礎期間を含め前4か月分(賃金や手当の支払い方法が協定に定める方法と相違ないと確認できる場合は1か月分))
●休業日に支払われた休業手当又は教育訓練受講日に支払われた賃金と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等とが明確に区分されて表示されていること
※休業手当等の額と賃金の額が同額である場合、休業手当等の額が区分されていなくてもかまいません。
●対象労働者の所定外労働等(所定外労働及び休日労働)の時間数が表示されていること
●対象労働者の所定外労働等の時間数に係る賃金(時間外等割増賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金))の額が表示されていること
0302bニ_教育訓練の受講実績に関する書類
□(イ)各受講者の受講を証明する書類
受講者本人が回答した「受講者アンケート」や受講者本人が作成した「受講者レポート」などの書類(「出勤簿」はこれに該当しない)
(3)労働局の審査・支給決定
支給申請書類提出後、書類が整っている場合は1ヶ月程度で支給決定又は不支給決定が行われます。【参照】厚生労働省FAQ問49
助成額(受給額)=[1]休業手当相当額*[2]助成率*休業延日数
[1]休業手当相当額=事業所1日の平均賃金*休業手当支払率
現実に休業手当として支払った額ではありません。
●事業所1日の平均賃金
=前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額÷前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数÷年間所定労働日数
●休業手当の支払率
=労使協定等で定めた支給申請に係る休業手当の支払率
●休業手当相当額の上限
令和2年3月1日時点で 8,330 円(1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額)
[2]助成率
中小企業4/5大企業:2/3(解雇等を行わない場合中小企業9/10、大企業:3/4)
当事務所へのお問い合わせ・ご相談
- 助成金の受給可能性の有無
- 受給のための休業のさせ方、休業手当の支払い方
- 助成金申請のために必要な書類(労使協定、確認書類など) など
ご不明な点がありましたらお声掛けください。
●お問い合わせに際してのお願い
2020/04/27現在、本助成金の詳細の取り扱いを確認中です。
明快なご回答ができないことがあることをご容赦ください。
●事前に厚生労働発表資料(支給要領)をお手元にご準備ください。
ご回答にあたっては「厚生労働省発表資料(支給要領)の■■ページを参照してください」といった回答をさせていただく場合がございます。
【参考】厚生労働省>雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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