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求人>募集

採用選考、採用内定、採用決定時に、求人広告で掲載した労働条件を下回る労働条件を提示した場合、職業安定法違反を問われる可能性があります。

 

求人広告に記載する労働条件は、採用内定時に提示する労働条件を【絶対に下回らない労働条件】を記載しましょう。

 

 

厚生労働省>平成29年職業安定法の改正について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

 


〔会社〕求人開始前_提示する労働条件を整理する。


〔会社〕求人開始前_こんな従業員は要らない!リストを作成する。

上を望んだらキリがありません。

 

こんな従業員は要らない!=こんな従業員は解雇する!絶対に採用しない!

そんなリストが予め作っておくと後の採用選考の段階(例:面接)でフィルターとして活用できるでしょう。

 


〔会社〕採用選考スケジュール(採用内定までのフロー)を整理する。

選考スケジュールは、中途採用、募集職種、新卒採用、ケースによって異なることが多いでしょう。

採用・雇入れの目的に合わせて選考スケジュールを整理しましょう。

 

スケジュールの例

●求人広告を公開する

自社ホームページ、ハローワーク求人票、民間求人媒体の活用など

 

●書類選考

応募者から提出された書類をもとに選考。一次面接へ。

この段階で落選した応募者に対しては、落選を通知する。

 

応募に必要な書類例

◆中途採用

□履歴書

□職務経歴書

□資格証明書(応募する業務に従事するにあたり公的資格が必要な場合)

□技能証明書(応募する業務に従事するにあたりその技能レベルを証明書により確認したい場合)

 

◆新卒採用

□履歴書

□卒業見込証明書(既卒者は卒業証明書)

□成績証明書

 

◆履歴書、職務経歴書の記載事項に決まりはありません。

市販されている、インターネットからダウンロードできるものは星の数ほどあります。

どれも似たり寄ったりではあるものの、記入する項目に統一性はありません。

書類選考、その後の面接で質問する事項を事前に尋ねる目的で、自社で独自のフォーマットを用意するのもの一考の余地があるでしょう。

 

◆履歴書

応募者の基本情報、履歴、志望動機などを確認する、一言で言えば「自己紹介書類」。

世に多く出回っている履歴書記載事項は次の通りです。 

・基本情報

 氏名、ふりがな、性別、生年月日、満年齢、現住所、電話番号、携帯電話番号、Eメールアドレス)

・学歴・職歴

・免許・資格

・志望動機

・趣味・特技

・本人希望

・通勤時間

・扶養家族数(配偶者を除く)

・配偶者の有無

・配偶者の扶養義務

 

◆職務経歴書

履歴書はJIS規格があるのでどれも似たり寄ったりですが、職務経歴書は千差万別です。

応募者は自身の職務遂行能力をアピールすることを目的に、履歴書に記入された職歴に沿って、過去の自分の経歴をA4用紙1枚から2枚、多くても3枚程度にまとめています。

 

◆職務経歴書の主な作成方法としては次の2つです。

・編年体(逆編年体)形式

 時系列に沿って職務経歴をまとめた形式

 

・キャリア形式

 業務内容やプロジェクト単位で職務経歴をまとめた形式

 

主に記入されている内容は

職務経歴の要約・概要、勤務中の会社情報、職務経歴・職務内容・実績、

自己PR(職務経歴に基づく業務スキル、資格・免許、自己啓発活動、志望動機など)

 

●書類選考合格。次は面接だ!でも何を質問しよう?

応募者は採用内定を獲得するために「私を採用しないと損しますよ」くらいの勢いで猛プッシュしています。

書類選考の段階で採用内定候補者がいるのであれば、より応募者のことを知るために履歴書、職務経歴書から質問事項をピックアップしておくと良いでしょう。

 

●一次面接

応募者と対面で面接。書類選考、会った、話した印象から選考する。

一次面接で必ず質問する項目が決まっているのであれば、チェックリストを用意する。

技能や知識を問う(テストしたい)場合には、実技試験や適性検査を次の選考スケジュールに組み入れる。

 

◆実技試験の目的

応募している業務に求められる最低限の技能を備えているか?

書類や面接だけでは見抜けない部分を試験で確認し、選考に活用する。

 

◆適性検査の目的

応募者の適性の有無、社会人としてのスキルや知識をどの程度備えているか?

書類や面接だけでは見抜けない部分を検査で確認し、選考に活用する。

 

 この段階で落選した応募者に対しては、落選を通知する。

 

●二次面接

実技試験、適性検査の結果等をふまえ、一次面接からより踏み込んだ面接を行い、採用内定候補者を絞り込む。

 

●採用内定

二次面接で選考した採用内定候補者の中から採用したい候補者に対し採用内定を通知する。

(この段階で落選した応募者に対しては、落選を通知する。)

 

採用内定が確定に変わるタイミングは、内定通知に同封した入社承諾書の返送をもって推定する。

 

〔会社〕応募者に対し提出を求める書類等を整理する。

2017年5月30日の個人情報保護法改正施行により、それまで個人情報保護法の適用を受けていなかった小規模取扱事業者(取り扱う個人情報が5,000人以下)も適用対象となりました。

 

応募者に対し提出を求める書類は個人情報です。

採用に関する個人情報取扱指針(プライバシーポリシー)を作成していない場合には、速やかに作成しましょう。

 

ハローワーク求人を活用する場合、これらの書類の処分方法の明記までを求められます。

□応募者に返却する

□会社にて責任廃棄

求めるだけではなく、求めた書類の処分方法まで整理しましょう。

 

【たかが個人情報、されど個人情報】

個人情報保護法、特定個人情報保護法の施行、Eメール、スマホに代表されるICT利用者の増加により、個人・会社・業界の常識任せの個人情報の取り扱いは、思いがけない面倒が降り注いでくるかもしれません。

 

〔会社〕求人広告を作成・公開する。

ハローワーク求人を活用した場合、求人票が公開されます。この公開された求人票は、会社の希望により、ハローワークインターネットサービスでも公開されます。

 

応募がない、反応がない場合には、公開している求人広告の見直しを検討します。

 

[画像]ハローワークインターネットサービス>記入例・求人申込書より転載