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早見表:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の適用要件

いずれの保険も、適用要件を満たした日(入社時に条件を満たしていれば入社日)から労働者は被保険者として適用となります。

 

試用期間の有無は問いません。

 

適用要件は、保険ごとに異なりますが、共通しているのは労働者の労働条件(所定労働時間)です。

 

週所定労働時間を基礎に早見表としてまとめると次のとおりです。

 


健康保険・厚生年金保険の適用

通常の労働者と比較して1か月の所定労働時間、所定労働日数いずれも3/4以上である場合に適用となります。(早見表の週所定労働時間を、適用要件に合わせて読み替えてください)

 

具体的な適用要件は下記を参照してください。

 

日本年金機構>適用事業所と被保険者

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html

 

 

雇用保険の適用

週所定労働時間のほか、31日以上雇用見込みがある場合に適用となります。

 

具体的な適用要件は下記を参照してください。

 

厚生労働省>労働保険対象者の範囲

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/dl/keizoku-03.pdf

 

 

労災保険の適用

週所定労働日数、所定労働時間の大小を問わず、労働基準法上の労働者に該当すれば適用となります。

 

具体的な適用要件は下記を参照してください。

 

厚生労働省>労働保険対象者の範囲

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/dl/keizoku-03.pdf