労働者名簿
労基法_第107条_労働者名簿
1 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
労基則_第53条_労働者名簿の記載項目
1 法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもの(氏名、生年月日、履歴)のほか、次に掲げるものとする。
1.性別
2.住所
3.従事する業務の種類
4.雇入の年月日
5.退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
6.死亡の年月日及びその原因
2 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない。