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もにす認定制度をご存じですか?

もにす認定制度とは、障害者の雇用の促進および雇用の安定に関する取組みの実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。認定事業主になると、以下のメリットがあります。

なお、認定に有効期限はありません。

 


障害者雇用優良中小事業主認定マークが使用できる

事業主の広告や労働者の募集の用に供する広告や商品等に認定マーク(愛称:もにす(企業と障害者が、明るい未来や社会の実現に向けて「ともにすむ」という思いが込められている))を付すことができます。

 

周知広報の対象となる

認定事業主の情報は、厚生労働省および都道府県労働局のホームページに掲載されます。また、ハローワークの求人票に認定マークが表示されます。

 

そのほかにも、公共調達等における加点評価を受けられたり、日本政策金融公庫の低利融資対象となったりする場合があります。

 

認定事業主になれるのは?

常時雇用する労働者が300人以下の中小事業主であって、

 

①障害者雇用への取組み、取組みの成果、それらの情報開示の3項目について、項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点以上を獲得すること

②法定雇用率を達成していること

③過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること

④雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと等

 

の基準を満たした場合に認定事業主になれます。

なお、認定の申請は、事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局で行います。

 

制度見直しの動き

厚生労働省は、もにす認定の基準を、より質を的確に評価する内容に見直し、新たに大企業も対象に加える等の案を、「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」に示しました。

今後の制度見直しの動きにも注目です。

 

 

気になることがあれば、そのままにせずにどうぞ。お気軽にお声掛けください。

 

【参考】厚生労働省>障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)

htps://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.htmlt