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ハラスメント相談窓口が「あるのに機能していない」という矛盾

厚生労働省の実態調査によれば、パワハラ相談窓口を「設置している」という企業は全体の7割以上に達していることをご存知でしょうか?

 

一方で、実際にパワハラを経験した労働者のうち、約35%以上が「相談窓口に相談していない」という実態が明らかになっています。

 

さらに驚くべきことに、相談があったとしても、企業が「何もしなかった」と判断されるケースがパワハラで53.2%にも上っているのです。

 

窓口があるのに使われていない、あるいは使っても実効性がないと判断されている・・・これは単なる運用の問題ではなく、本質的な課題だと考えられます。

 

窓口を設置することは、法律上のコンプライアンス要件を満たします。しかし重要な問題は、「窓口が存在すること」と「実際に紛争を解決すること」は全く別の次元にあるという点です。

 


「見えないプロセスへの信頼」が解決を左右する

と、被害者は窓口があっても利用を躊躇します。結果として問題は潜在化し、職場環境は悪化し、やがて労働紛争や訴訟へと発展するリスクが高まります。

 

 

相談窓口を単なる「あるべき制度」として形式的に運用するのではなく、実際に被害者の声を受け止め、問題を解決し、職場を改善するための実質的なツールとして機能させることが求められているようです。

 

実効性のある相談窓口の設置やハラスメント防止体制の構築、プロセス設計について、一度考えてみませんか。

 

やり方が見えにくいときは、ひとまずご連絡を。一緒に整えていきましょう。

 

 

【参考】厚生労働省>職場のハラスメントに関する実態調査結果概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001259093.pdf