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2026年1月から「下請法」は「取適法」になります

今年5月に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2026年1月1日から施行となります。

 

この改正により、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)が抜本的に見直され、法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:「取適法」)に変更となります。

 


用語の変更

「下請」や「親事業者」という用語が上下関係を連想させることから、発注者と受注者の対等な関係づくりを促すことなどを目的として、以下の用語が変更となります。

・下請代金→製造委託等代金

・下請事業者→中小受託事業者

・親事業者→委託事業者

 

適用対象の拡大

従来の資本金基準に加え、「従業員数基準」(300人、100人)が追加され、規制および保護の対象が拡充されます。また、適用対象となる取引に、荷主から運送事業者への運送委託(特定運送委託)が追加されます。

 

禁止行為の追加

これまでは「買いたたき」規制が行われてきましたが、「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止されます。

 

また、政府が2027年3月末までに約束手形や小切手の利用を廃止する方針であるため、「手形払」が禁止されるとともに、その他の支払手段(電子記録債権等)についても、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されます。

 

その他の改正事項や詳しい改正内容については、下記の公正取引員会のリーフレットやガイドブックをご確認ください。

 

 

ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。

 

 

【参考】公正取引員会>リーフレット2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!

https://www.jftc.go.jp/file/toriteki_leaflet.pdf

 

【参考】公正取引員会中小受託取引適正化法ガイドブック「「下請法」は「取適法」へ!

https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf