
健康保険の被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されていました。
が、令和8年4月からは、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、次のとおり、【労働契約段階で見込まれる収入】を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。
下記を満たす場合、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱う。
労働契約で定められた賃金(あ)から見込まれる年間収入が130万円未満(い)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
(あ)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれる。
(い)・認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円。
・認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円
労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合
労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」(以下「通知書」という。)等の労働契約の内容が分かる【書類の添付】および【当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立て】を求めることにより確認する。
具体的には、通知書等の賃金を確認し、年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円または150万円未満)である場合には、原則として被扶養者として取り扱う。
なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、【条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出】を求める。
労働条件通知書の明示義務に基づき、採用時には書面等の交付が行われていると思います。
一方、労働条件変更では、必ずしも変更内容が分かる書類等の交付が行われていないのが実態なのではないでしょうか?
書面等交付の管理や、管理ワークフローなど、ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。
【参考】厚生労働省>労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf