
厚生労働省から、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)が公表されました。
これは、令和7年8月4日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
令和7年度地方最低賃金審議会の答申のポイント
- 47都道府県で、63円~82円の引上げ(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)
- 改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)
- 全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
- 最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11年連続の改善)
今年度の最低賃金は、すべての都道府県で初めて1,000円を超えました。
答申された改定額は、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。なお、例年は大半が10月発効でしたが、2025年度は20都道府県にとどまります。11月が13府県、12月が8県で、福島、徳島、熊本、大分は2026年1月、群馬と秋田は同3月に発効します。
年俸制、月給制、日給制であっても最低賃金チェックは忘れずに!
年俸制、月給制、日給制であっても、【時間額に換算した結果<最低賃金】であれば、最低賃金法違反です。
●家族手当、住宅手当など、労働対価以外の手当を厚くした賃金体系を構築している(=時間額を低く抑える効果もある)
●固定残業代(定額残業、みなし残業)を運用している。
場合、最低賃金に抵触する可能性も考えられます。
ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。
【参考】厚生労働省>全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html