
令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直し等が行われ、特定親族特別控除の創設や扶養親族等の所得要件の改正が行われました。新たな申告書を提出する必要があるなど、今年の年末調整における変更内容を早めに従業員に周知し、期日までの書類提出を呼びかけるなどすると、スムーズに進められるでしょう。
各種様式の変更点
上記の改正を踏まえ、年末調整等で使用する各種様式に変更があります。
6月30日、国税庁より変更後の様式が公表されています。
また、給与所得の源泉徴収票も公表されており、「令和7年12月より前であっても、使用いただいて差し支えありません。」とされています。
健康保険の扶養要件も見直される予定です
令和7年度税制改正における特定親族特別控除の創設は、いわゆる「年収の壁」による就業調整対策等の観点から講じられましたが、健康保険においても同様の対策が講じられる予定となっています。
現在、健康保険の被扶養認定における年収要件は130万円未満とされていますが、令和7年10月1日から被保険者の配偶者を除く認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は150万円未満へと見直すとの案が厚生労働省から示され、パブリック・コメント募集が実施されました。
秋に実施される被扶養者資格調査において新たに認定要件を満たす被扶養者が現れる可能性がありますので、こちらも変更内容を確認しておきましょう。
ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。
【参考】国税庁>令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
【参考】国税庁>F1-1給与所得の源泉徴収票(同合計表)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
【参考】e-GOVパブリック・コメント>19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292992