· 

マイナ保険証の有効期限をご存知ですか?

マイナ免許証の交付開始時に、現行システム上の注意点としてマイナンバーカードと運転免許証の更新の順番によっては免許情報の再度の紐付けをしないと免許不携帯になるおそれがあるとの注意喚起がされましたが、マイナ保険証でも有効期限に注意が必要です。

 

マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上が発行の日から10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日までですが、マイナ保険証利用時等に利用する電子証明書(数字4桁)の有効期限は、全年齢で5回目の誕生日までとされているからです。

 

つまり、マイナンバーカードは有効期限内であってもマイナ保険証は期限切れ、ということが起こり得るのです。

 


有効期限が切れてしまったら?

マイナンバーカードおよび電子証明書は、有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されてくるので、市区町村窓口で手続きをすれば更新できます。

 

期限内に手続きができなかった場合、期限切れから3か月間は引き続きマイナ保険証で受診できます(保険資格情報の提供のみ)。3か月を過ぎるとマイナ保険証では受診できなくなり、再発行の手続きをしなかった場合、3か月以内に資格確認書が交付されます。

 

どんな手続きが必要?

マイナンバーカードおよび電子証明書は、上記のとおり、有効期限が近づくと有効期限通知書が送付されてきます。

 

通知書に交付申請用QRコードがある場合は、スマートフォンで申請の上、市区町村窓口で新しいマイナンバーカードと交換できます。QRコードがない場合は、有効期限通知書に記載された必要書類を持って市区町村窓口で手続きをします。

 

 

【参考】マイナンバーカード総合サイト>有効期限について

https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_expiration5/

 

【参考】マイナンバーカード総合サイト>マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

https://www.kojinbango-card.go.jp/220401_2/

 

【参考】厚生労働省>マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459040.pdf