· 

派遣事業報告書は今からチェック

派遣事業報告書は、労働者派遣法に基づき派遣元事業主が年1回、提出を義務付けられている法定報告書です。派遣労働者の契約状況・安全衛生管理・キャリアアップ措置の実施状況などを記載します。

 

提出期限は、例年6月末となっていますが、正確な内容で期限内に提出できるよう事前にチェックしておきましょう。

 


提出不備は事業継続にマイナス影響

未提出の場合、罰金や、派遣許可取消・業務停止命令の対象となります。

虚偽報告が発覚した場合の信用失墜は取引先離れを招きますし、派遣労働者の方々の生活も脅かします。

許可取消処分を受けた事業者の多くが報告書不備を要因としています。

 

事業報告書のポイント

●2024年様式変更への対応

新様式では欄の配置変更が行われており、旧様式使用は受理されません。都道府県労働局のホームページから最新の様式をダウンロードして使用しましょう。

 

●「収支決算書」「関係派遣先割合報告書」にも注意

事業報告書と同時に、3月決算の会社では、労働者派遣事業収支決算書と関係派遣先派遣割合報告書も、同じタイミングで提出期限がきますので注意しましょう。

 

●電子申請でも原本保存が必要

電子申請(e-Gov)の場合も原本保存義務が発生するため、データの保存体制の構築が求められます。法令遵守が事業存続の前提条件となっている現代において、報告書管理は経営リスク管理の要です。

 

 

なお、2020年改正派遣法施行後は、同一労働同一賃金の実施状況を確認する労使協定の添付が必須(労使協定方式を選択している場合)となり、待遇改善の進捗管理ツールとしての側面も強まっていますが、これに関して、派遣事業報告書に“36協定”を添付して提出してしまう勘違いがよくあるそうです。

「労使協定」と聞くと、最初に思い浮かぶのが36協定なのでしょうけれども、注意が必要です。

 

 

【参考】東京労働局>労働者派遣事業関係

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html