現物給与について
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用しています。
食事で支払われる全国現物給与価額一覧表の抜粋(都道府県により異なる)
- 1人1月当たりの食事の額:22,800円~25,200(900円程度増)
- 1人1日当たりの食事の額:760円~840円(40円程度増)
- 1人1日当たりの朝食のみの額:190円~210円(10円程度増)
- 1人1日当たりの昼食のみの額:270円~290円(10円程度増)
- 1人1日当たりの夕食のみの額:310円~340円(20円程度増)
改正された現物給与の価額は、標準報酬月額の算定における「固定的賃金の変動」に該当します。
「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合がありますのでご注意ください。
ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。
【参考】日本年金機構>現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html