
厚生労働省から、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱(労働施策総合推進法等の一部改正法案要綱)」が公表されました。
この改正法案は、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の一部を改正するもので、企業実務に影響を及ぼす内容が盛り込まれています。
労働施策総合推進法等の一部改正法案要綱のポイント
その1
カスタマーハラスメント対策を事業主の雇用管理上の措置義務とする(労働施策総合推進法の改正)
その2
就活等セクシュアルハラスメント対策を事業主の雇用管理上の措置義務とする(男女雇用機会均等法の改正)
その3
男女間賃金差異の情報公表義務の対象を拡大する(女性活躍推進法の改正)
その4
治療と就業の両立支援対策を講ずることを事業主の努力義務とする(労働施策総合推進法の改正)など
施行期日(予定)
その1・2=公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日
その3・4=令和8年4月1日
法律の内容の例:その1について
●職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置
事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
法律の内容の例:その2について
●求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等
事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
まだ要綱の段階ですが、ハラスメント対策の強化(いわゆるカスハラ・就活セクハラについても雇用管理上の措置義務を課す)については、気になるところだと思います。
法案の成立・施行に先立って対策を講ずることも一考です。
ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。
【参考】厚生労働省>労働政策審議会に対して「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」を諮問しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00022.html