
厚生労働省から、令和7年度の年金額改定についてお知らせがありました。
令和7年度の年金額は、法律の規定に基づき、1.9%の引き上げになるということです。
また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」についても、名目賃金の変動に応じて改定が行われるということです。
ここでは、在職老齢年金に着目してお伝えします。
在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定
厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「50万円」から「51万円」に改定されます。
令和7年3月まで
①賃金(賞与込み月収)+②年金の月額が、
・「50万円」超えないとき➔年金の支給停止なし
・「50万円」超えるとき➔年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)
↓
令和7年4月から
①賃金(賞与込み月収)+②年金の月額が、
・「51万円」超えないとき➔年金の支給停止なし
・「51万円」超えるとき➔年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)
上記の支給停止の仕組みは、令和4年4月施行の改正で、60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。
老齢厚生年金の受給権者である在職者について、年金が支給停止されないギリギリのラインで賃金を支払う場合は、賃金を1万円アップできるということになります。
ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。
【参考】厚生労働省>令和7年度の年金額改定についてお知らせします
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf