
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、雇用保険法の一部が改正され、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金という新たな給付金が創設されました(いずれも、令和7年4月1日施行)。
ここでは「出生後休業支援給付金」の概要を取り上げます。
1.支給要件
被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。)が、次の①および②の要件を満たした場合に「出生後休業支援給付金」が支給されます。
①被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8 週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※対象期間
●被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
● 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
2.支給額
支給額=休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)※2×13%
※1 休業開始時賃金日額
同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。
※2 休業期間の日数
支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日を上限とする。
支給額のイメージ
3.配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において、次の(1)~(7)のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に(4)(5)(6)のいずれか)に該当することとなるので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
(1)配偶者がいない
配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。
(2)配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
(3)被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
(4)配偶者が無業者
(5)配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
(6)配偶者が産後休業中
(7)(1)から(6)以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合( 育児休業給付の受給資格がない場合など) が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。
4.支給申請手続
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。
(原則、被保険者が事業主を経由して行います)
ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。
【参考】厚生労働省>育児休業等給付について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html