転籍を可能とする場合の要件に、「ハラスメントを受けている場合」が明記されました。
技能実習生の失踪の増加や、外国人労働者に対する人権侵害に対する批判が国際的にも高まっていることを受けた対応だと思われます。
技能実習生は原則3年間転籍ができませんが、「やむを得ない事情」があったときは、受入企業を変更する転籍が認めています。
これまで、この「やむを得ない事情」にどのような場合が該当するのか定義があいまいでしたが、暴行や各種ハラスメント(暴言、脅迫・強要、セクハラ、マタハラ、パワハラなど)を受けている場合、重大悪質な法令違反・契約違反があった場合に転籍できることが明確化されるとともに、直接被害を受けた技能実習生だけでなく、同僚の技能実習生についても対象となりました。
技能実習であるからといって、ハラスメントや賃金不払いなどの法違反が許されないことが明確にされた形です。
また、転籍を申し出るための専用様式も作成されたそうですので、今後は転籍の申出がなされやすい状況となったようです。
技能実習制度は「育成就労制度」へ
労働基準法違反、法定労働時間を超えた労働、労働安全法違反、労災隠し、賃金未払い、実習計画に基づかない実習などは、認定の取り消しや是正指導、送検等につながります。
技能実習制度はあらたに「育成就労制度」への見直しが行われます。
新たな制度は2027年の開始が見込まれます。
今後の動向に注意しておきましょう。
ご不明な点などございましたらお声掛けください。
【参考】出入国在留管理庁>技能実習制度における「やむを得ない事情」がある場合の転籍の改善について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/10_00216.html