厚生労働省が「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」を公表しました。
①全体
②子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
③育児休業等の取得状況の公表義務の拡大
④介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
の4項目について、計62の問を収録しています。
具体的な措置の検討に役立つ
なかでも、多くの方が悩んでいると考えられる「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」については、適切な対応をするための助けとなる回答が多く示されています。
例えば、『Q2-7:…既に事業主が独自に当該措置で2つ以上の制度を導入している場合には、特段、新たな対応は求められないという理解でよいですか』という問には、既に社内で導入している制度がある場合に当該制度を「柔軟な働き方を実現するための措置」として選択して講ずることは可能としつつ、職場のニーズを把握するため、過半数労働組合等から意見を聴取する必要があると回答しています。
また、『Q2-8②:「始業時刻等の変更」のうち、「始業終業時刻の変更」については、最低何時間以上可能にする必要があるなど、決まりはありますか』という問には、一律の制限はありませんが、保育所等への送迎の便宜等を考慮して通常の始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度である必要があるとしています。
ほかにも、養育両立支援休暇について(Q2-12)や、企業が費用負担する福利厚生サービスのカフェテリアプランによるベビーシッター利用補助が措置として認められるか(Q2-17)など、様々な問への回答が示されています。
ご不明な点などございましたらお声掛けください。
【参考】厚生労働省>令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001325224.pdf