合理的配慮とは、障害のある社員が職場で平等に働けるよう、個々の状況に応じて行う調整や支援のことです。
具体的には、業務内容の調整、勤務時間の柔軟化、物理的環境の改善、コミュニケーション手段の提供などが挙げられます。
雇用分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務として、すべての企業に取組みが課されています。これらは障害者と会社側が話し合いを重ね、双方にとって過度な負担とならない範囲で実施されます。
ハードよりもソフトが問題?
では実際に、どのような合理的配慮が課題となっているのでしょうか?
厚生労働省がまとめた、都道府県労働局やハローワークへ持ち込まれた合理的配慮に関する相談の内訳を相談の多かった順にみると、次のようになっています。
- 上司・同僚の障害理解に関するもの 26.1%
- 相談体制の整備、コミュニケーションに関するもの 18.0%
- 業務内容・業務量に関するもの 13.9%
- 作業負担や移動負担に関するもの 11.8%
- 就業場所・職場環境に関するもの 11.0%
- 業務指示・作業手順に関するもの 9.8%
このようにみると、作業場所の改修などのハードより、障害への理解やコミュニケーションといったソフト面での対応が、より課題となっているようです。
対話が重要ですね。
win-winな職場を目指して
合理的配慮の提供義務が履行されていない場合は、事業主に対し、行政から助言、指導または勧告が行われることがあります。
合理的配慮は、障害者の能力を最大限に発揮できる環境を整えることが目的です。
会社の力になってもらうためには、障害のある社員との行き違いをなくし、win-winな職場を目指したいですね。
【参考】厚生労働省>雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html