6月14日に出入国管理及び難民認定法(出入国管理法)の改正案が参議院で可決・成立し、1993年に始まった技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度が創設されることになりました。
変更となる点についてまとめておきます。
育成就労制度の特徴
目的は、
技能実習制度は技能の移転による国際貢献のための人材育成などであることに対し、
育成就労制度では日本の発展のための人材育成と人材確保としています。
在留期間は、
技能実習制度では最大で通算5年でしたが、育成就労制度では原則3年となります。
また、育成就労制度では転籍が可能になります。
ただし、同一機関での就労が1~2年(分野によって異なる)を超えている場合や、技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格などが条件となります。
受入れ対象職種・分野は、
特定技能1号水準の人材を育成するため、特定技能と同様の16業種(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)となります。
技能実習制度では90職種(165作業)での実習が可能でした。
悪質なブローカー対策として、
不法就労させた場合の罪が厳罰化されます。
また、当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めない方針です。
技能実習の監理団体が「監理支援機関」に名称変更となり、受け入れ機関の要件を適正化し、適切な受入れ・育成を実現するとしています。
制度の開始時期は?
育成就労制度は、公布から3年後の2027年から開始され、2030年までが移行期間となる見込みです。
【参考】厚生労働省>改正法の概要(育成就労制度の創設等)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001231483.pdf