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来年2026年4月から自己都合退職者の基本手当の給付制限の扱いが変わります

5月10日、改正雇用保険法が成立しました。

改正項目は、育児休業に関する給付新設、教育訓練やリ・スキリング支援の充実や雇用保険の適用拡大など、多岐にわたります。

 


自己都合退職者の基本手当の給付制限はどう変わる?

令和7年4月1日から、法改正により、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は給付制限なく基本手当を受給できるようになります。

 

また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が1カ月に短縮されます。

ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上【正当な理由のない】自己都合退職を行った人の給付制限期間は3カ月とされます。

 

育児休業に関する新給付

令和7年4月1日から、育児休業に関する2つの給付が創設されます。

 

出生後休業支援給付

子の出生後間もない期間に両親がともに14日以上育児休業を取得した場合、休業開始前の賃金の13%が最大28日分、支給されます。

 

育児時短就業給付

2歳未満の子の養育のため所定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合の賃金減額分の一部を補助するもので、短時間勤務を開始する前の賃金の約10%が支給されます。

 

雇用保険の適用拡大

2028(令和10)年10月1日から、

「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」

かつ

「1週間の所定労働時間が10時間以上」

の労働者が雇用保険に加入することとなります。

 

被保険者資格取得手続を行う機会が大幅に増えるほか、

基本手当の受給や離職票の作成にも影響が及ぶため、今後の情報を注意深く確認する必要があります。

 

労働契約管理、従業員情報管理は適宜メンテナンスして鮮度を保ちましょう!

ご不明な点などございましたらお声掛けください

 

 

【参考】厚生労働省>雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html

 

【参考】厚生労働省>労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00006.html