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令和6年10月からの短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大1

令和6年10月から、常時50人を超え100人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。

 

この企業規模要件は、次のとおりです。

 


51人以上(50人超え)とは、、、

使用する【被保険者】の【総数】が【常時】50人を超えること。

具体的には、次のいずれかの考え方で判定します。

 

①法人事業所の場合は、

同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。

 

②個人事業所の場合は、

適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。

 

このように、特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される【厚生年金保険】の被保険者の総数になります。

 

【常時】50人を超えるとは、、、

具体的には次のとおりです。

①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

 

②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

 

このように判定した厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超え100人以下の適用事業所が、令和6年10月から新たに特定適用事業所となります。

 

 

ご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

【参考】日本年金機構>短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html