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在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定

厚生労働省から、令和6年度の年金額改定についてお知らせがありました。

 

令和6年度の年金額は、法律の規定に基づき、2.7%の引き上げになります。

 

また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」についても、名目賃金の変動に応じて改定が行われます。

 

ここでは、在職老齢年金に着目してお伝えします。

 


在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定(令和6年4月~)

厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「48万円」から「50万円」に改定されます。

 

~令和6年3月

①賃金(賞与込み月収)+②年金の月額が、

・「48万円」超えないとき➔年金の支給停止なし

・「48万円」超えるとき➔年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)

 

令和6年4月~

①賃金(賞与込み月収)+②年金の月額が、

・「50万円」超えないとき➔年金の支給停止なし

・「50万円」超えるとき➔年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)

 

 

上記の支給停止の仕組みは、令和4年4月施行の改正で、60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。

 

老齢厚生年金の受給権者である在職者について、年金が支給停止されないギリギリのラインで賃金を支払う場合は、賃金を2万円アップできるということになります。

 

ご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

 

【参考】厚生労働省>令和6年度の年金額改定についてお知らせします

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf