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令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが始まります

全国の学生等を対象に、新入学生等がアルバイトを始めるであろう4月1日から7月31日までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした厚生労働省発のキャンペーンです。

 

平成27年度から実施しており、今年で10回目となります。

 

ここでは、特に事業主が留意すべき項目についてまとめます。

 


重点確認ポイント

(1)書面による労働条件明示を行っているか

特に次の7項目については必須です。

①労働契約の期間

②契約更新の有無・条件等

③業務内容、場所等

④勤務時間や休憩・休暇等

⑤賃金の額、支払い方等

⑥退職、解雇について

⑦無期転換申込みに関する内容

 

(2)学業とアルバイトが両立できるようなシフト管理になっているか

使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。

 

(3)労働時間管理が適正に行われているか

アルバイトにも残業手当の支払いは必要です。

 

(4)商品を強制的に買わせていないか

本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から一方的に商品代金を差し引くことは、労基法違反となります。

 

(5)遅刻や欠勤等に対して罰金や損害賠償額を設定していないか

遅刻や無断欠勤等、規律違反をしたことへの制裁として賃金の一部を減額する場合でも、無制限に減額することはできません。

 

1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてならず、また、複数にわたる違反があったとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。

 

キャンペーン実施項目

(1)厚労省の実施事項

大学等にリーフレットやポスターを送付し、新入学時のガイダンス等での配布やホームページへの掲載依頼、事業主団体への周知、各都道府県および政令市への協力依頼、弁護士や社労士等の関係士業団体等への周知・協力を依頼します。

 

(2)各都道府県労働局の実施事項

大学等での出張相談を行ったり、各都道府県労働局および各労基署にある総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置したりするほか、事業主等に対するリーフレットの配付等を行います。

 

 

【参考】厚生労働省リーフレット>事業主の皆さんへアルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン実施中

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001221083.pdf