健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされていますが、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されました。
適用は、本年(令和6年)4月1日から。
今回は、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。
現物給与の価額(令和6年度)
本年4月から、一部の府県を除き、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されます。
現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を必ずチェックしましょう。
ご不明な点などございましたらお声掛けください。
上図は下記からダウンロードできます。
【参考】日本年金機構>全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
【参考】官報>令和6年厚生労働省告示第50号
https://kanpou.npb.go.jp/20240301/20240301g00046/20240301g000460071f.html