
中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分※(=4月支払い給与から控除する保険料)から適用される保険料率の見直しを行います。
※企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分となります。
2024年2月8日新保険料率が公表されました。
令和6(2024)年3月分からの保険料率(健康保険・介護保険)
[1]健康保険料率・・・神奈川県以外は変更。
[2]介護保険料率・・・全国一律 1.60%(2023年3月分までは1.82%)
(★厚生年金保険料率(18.3%)に変更はありません)
健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。
所属する組合の規約等をご確認ください。
[1]健康保険料率(一般保険料率)は都道府県単位。
この都道府県単位の健康保険料率(一般保険料率)は、特定保険料率+基本保険料率の2つで構成されています。
(後期高齢者医療制度への支援等について、理解を深めるために設けられている区分です)
- 特定保険料率:後期高齢者支援金等に充てる分
- 基本保険料率:協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てる分
令和6年3月分からは、、、
- 特定保険料率は全国一律で3.42%(3.57%から変更)
- 基本保険料率は各都道府県単位保険料率から特定保険料率を差引いた率となります。
[2]介護保険料率は全国一律。
全国一律 1.60%(1.82%から変更)
その他:子ども子育て拠出金
厚生年金保険の保険料率(18.3%)は、
法律で固定されているため改定はありません。
また、
子ども子育て拠出金率(0.36%)についても、
令和6年度における改定は予定されていません。
令和6年4月からの雇用保険料率(変更なし)
令和6年4月からの労災保険料率
令和6年4月1日から、
- 労災保険率
- 第2種特別加入保険料率
- 労務費率
が改定されることになりました。
本改定により
本年度の労働保険年度更新における概算保険料は、改定後の保険料率等を用いて算出することとなります。
改定の概要
- 労災保険率を、業種平均で1,000分の0.1引き下げ(平均「1000分の4.5」→「1,000分の4.4%」)
- 全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げ、3業種で引き上げとなる。
- 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定
全25区分中、5区分で引き下げとなる(引き上げとなる区分はなし)。
ご注意!給与から控除する社会保険料の変更は【4月支給分】から
給与計算ソフトまたは手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」「雇用保険料率表」の変更が必要となります。
給与計算の際は留意ください。
マネーフォワード給与をご利用の場合
協会けんぽの保険料率は、マネーフォワード社が設定します(例年2月下旬)ので設定変更操作は不要です。
設定変更された場合には、マネーフォワード給与のTOPページにお知らせが表示されると思いますのでご確認ください。
【参考】全国健康保険協会>令和6年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
【参考】全国健康保険協会>令和6年度保険料額表(令和6年3月から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
【参考】全国健康保険協会>協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1936-295/
【参考】厚生労働省>令和6年度雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
【参考】厚生労働省>令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)