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両立支援等助成金>育休中等業務代替支援コースが新設されました

雇用保険法に基づく助成金の一つである両立支援等助成金について、これまでの「出生時両立支援コース」の代替要員加算及び「育児休業等支援コース」の業務代替支援を見直し、育児休業取得時等の業務代替支援として独立・拡充させた「育休中等業務代替支援コース」が新設されました(令和6年1月~)。

 

そのポイントを紹介します。

 


新設「育休中等業務代替支援コース」の概要

一定の中小企業事業主が、手当支給等(中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合)と、新規雇用(代替する労働者を新規雇用した場合)を対象として支給。

 

今回、実質的に新設されたのは、手当支給等の「短時間勤務(育児短時間勤務制度を利用した労働者の代替)」です。

そのポイントは次のとおり。

 

手当支給等(短時間勤務)>主な要件

①制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う。

②代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する。

③制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる。

※1日所定労働時間7時間以上の労働者が1日1時間以上短縮した場合が対象

④③の制度利用期間中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている。

・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと

・手当総額で3千円以上支給していること(最低支給額の基準)

※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする。

 

手当支給等(短時間勤務)>主な要件

①制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う。

 

②代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する。

 

③制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる。

 ※1日所定労働時間7時間以上の労働者が1日1時間以上短縮した場合が対象

 

④③の制度利用期間中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている。

 ・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと

 ・手当総額で3千円以上支給していること(最低支給額の基準)

 ※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする。

 

手当支給等(短時間勤務)>助成額

対象制度利用者1名あたり、以下1,2の合計額を支給。

 

1.業務体制整備経費:2万円

 

2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4

※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限。

※子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)。

 

●有期雇用労働者加算

対象制度取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算

※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。

 

●育児休業等に関する情報公表加算

自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算

 

 

育児休業を取得した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合のほか、育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合にも、助成金が支給されることになりました。

 

 

これを機に、就業規則等を整備して、育児休業を取得した労働者や育児短時間勤務制度を利用した労働者の代替の仕組みを取り入れてみてはいかがでしょうか?

 

ご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

 

【参考】厚生労働省>職場における子育て支援>事業主の方への給付金のご案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

 

【参考】厚生労働省>両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」支給申請の手引き

https://www.mhlw.go.jp/content/001210210.pdf