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「年収の壁」対策のキャリアアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました

厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージとして、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を新設し、2023年10月20日から手続きを開始しました。

 

キャリアアップ計画書を作成した上で、要件とされる取組みを6か月間継続した後、2か月以内に申請をします。

 


対象となる労働者

  • 2023年10月以降、新たに社会保険の被保険者の要件を満たす者であること
  • 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されていること
  • 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していないこと

 

手当等支給メニュー

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。

 

助成額は、労働者1人あたり中小企業で10万円(大企業は7.5万円)が6か月ごとに、3年目までの合計で最大50万円(大企業は37.5万円)支給されます。

 

【要件となる取組み】

①1年目:賃金の15%以上を追加支給

②2年目:賃金の15%以上を追加支給+3年目以降の取組み

③3年目:賃金の18%以上を増額

 

労働時間延長メニュー

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に、事業主に対して助成を行うものです。

以下の表の①~④のいずれかの取組みを行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業は22.5万円)が支給されます。

 

【要件となる取組み】

①週所定労働時間を4時間以上延長

②週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長+5%以上の賃金の増額

③週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長+10%以上の賃金の増額

④週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長+15%以上の賃金の増額

 

併用メニュー

助成額は、下記①で上記の「手当等支給メニュー」と同じ労働者1人あたり6か月ごとに10万円(大企業7.5万円)、②で労働者1人あたり30万円(大企業は22.5万円)が支給されます。

 

【要件となる取組み】

①1年目:賃金の15%以上を追加支給

②2年目:労働時間延長メニューの①~④に同じ

 

 

人事・雇用管理体制を確認・見直す過程で、

対象者が出る見込みがあれば、このキャリアップ助成金の活用も一考の余地があります。

 

ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください

 

 

【参考】厚生労働省>キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html