
厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージとして、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を新設し、2023年10月20日から手続きを開始しました。
キャリアアップ計画書を作成した上で、要件とされる取組みを6か月間継続した後、2か月以内に申請をします。
対象となる労働者
- 2023年10月以降、新たに社会保険の被保険者の要件を満たす者であること
- 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されていること
- 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していないこと
手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。
助成額は、労働者1人あたり中小企業で10万円(大企業は7.5万円)が6か月ごとに、3年目までの合計で最大50万円(大企業は37.5万円)支給されます。
【要件となる取組み】
①1年目:賃金の15%以上を追加支給
②2年目:賃金の15%以上を追加支給+3年目以降の取組み
③3年目:賃金の18%以上を増額
労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に、事業主に対して助成を行うものです。
以下の表の①~④のいずれかの取組みを行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業は22.5万円)が支給されます。
【要件となる取組み】
①週所定労働時間を4時間以上延長
②週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長+5%以上の賃金の増額
③週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長+10%以上の賃金の増額
④週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長+15%以上の賃金の増額
併用メニュー
助成額は、下記①で上記の「手当等支給メニュー」と同じ労働者1人あたり6か月ごとに10万円(大企業7.5万円)、②で労働者1人あたり30万円(大企業は22.5万円)が支給されます。
【要件となる取組み】
①1年目:賃金の15%以上を追加支給
②2年目:労働時間延長メニューの①~④に同じ
人事・雇用管理体制を確認・見直す過程で、
対象者が出る見込みがあれば、このキャリアップ助成金の活用も一考の余地があります。
ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください
【参考】厚生労働省>キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)