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厚労省がモデル就業規則を改訂 退職金の支給の規定を見直し

厚生労働省では、各事業場の就業規則の参考になるように、規定例や解説をまとめた「モデル就業規則」を公表していますが、この度、令和5年7月版が公表されました。

 

今回の主な改訂事項は、退職金の支給の規定の見直しです。

 


退職金の支給の規定の見直し(令和5年7月)

骨太の方針2023では、成長分野への労働移動の円滑化を図る施策の一環として、「自己都合退職の場合の退職金の減額といった労働慣行の見直しに向けた「モデル就業規則」の改正や退職所得課税制度の見直しを行う」といった方針が示されていました。

 

これを受け、次のような改定が行われました。

 

(モデル就業規則「退職金の支給」の改訂箇所の要点(改訂後の第54条第1項))

【改訂前】

勤続○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続○年未満の者には退職金を支給しない。また、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

 

【改訂後】

労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

 


あくまでも“モデル”なので、自社の就業規則をそのとおりに改定しなければならないわけではありません。

が、厚生労働省の考え方を示すものとして、その内容を参考にする必要はあるでしょう。

 

退職金の規定に限らず、就業規則全般について、定期的なメンテナンスは必要です。

これを機に、就業規則をチェックしてみてはいかがでしょうか?

 

ご不明な点などございましたらお声掛けいただければ幸いです。

 

 

【参考】厚生労働省>モデル就業規則について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html