令和4年7月早々に、厚生労働省から、令和3年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、
(1)「総合労働相談」
(2)労働局長による「助言・指導」
(3)紛争調整委員会による「あっせん」
の3つの方法があります。
令和4年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」のポイント
●総合労働相談件数は高止まり。助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より減少。
- 総合労働相談件数は、124万8,368件で、15年連続で100万件を超え、高止まり。
●民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多
- 民事上の個別労働紛争の相談件数では、69,932件(前年度比18.7%減)で11年連続最多……下記の【図】参照
- 助言・指導の申出では、1,005件(同40.5%減)で10年連続最多
- あっせんの申請では、866件(同26.1%減)で9年連続最多
【図:民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)】
個別労働紛争のトップが「いじめ・嫌がらせ」であるということは知っておきたいところです。
このような状況をみると、各企業において、各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえます。
【参考】厚生労働省>「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00132.html
【参考】厚生労働省>職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html