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フリーランスら個人事業主が労働安全衛生法の対象となります

7月31日に行われた、厚生労働省の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」において、個人事業主等も労働安全衛生法(以下、安衛法といいます)の対象に加えるとする報告書案が示され、了承されました。

 

これにより、仕事を発注した企業・個人事業主等に対して、業務上の災害の予防や発生時の報告などが求められることとなります。

 


業務上の災害の把握等

報告対象は、労働者死傷病報告を踏まえ、休業4日以上の死傷災害(被災者が業務と関係のない行為で被災したことが明らかな事案は除く)とされる見込みで、①被災時に個人事業者等が行っていた業務の内容を把握している者、②災害発生場所の状況を把握している者に当たる特定注文者及び災害発生場所管理事業者に対して、労働基準監督署への報告を義務付けます。

 

ただし、脳心・精神事案が疑われる事案については、個人事業主自身もしくは代理する業種・職種別団体が労働基準監督署に報告できるよう、新たに仕組みが整備されます。また、業種・職種別団体には、国が公表するデータを踏まえて防止対策を周知することが求められます。

 

危険有害作業等に係る災害を防止するための対策

事業者は、安衛法が定める講じるべき措置について、労働者と同様に個人事業主等にも取ることとします。

また、個人事業主等には、事業者が通常行っている機械等の定期自主検査の実施や安全衛生教育の受講などが義務付けられます。

 

 

詳細についてはガイドライン等にて、報告や情報提供を行う際の書式は通達等にて定めるとされています。

注目しておきましょう。

 

 

【参考】厚生労働省>個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会_第13回資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34484.html