現在、令和4年4月施行の道路交通法の改正により、
- 「白ナンバー」車(自家用車)を5台以上、
または
- 定員11人以上の車を1台以上保有している事業者は、
運転の【前後】に【目視】による【酒気帯びの確認】と【その記録の1年間の保管】が義務付けられています。
しかし、12月1日からは、【アルコール検知器によるアルコールチェック】が義務化されることが決定しました。
【参考】日本経済新聞>白ナンバーの飲酒検査、12月義務化を決定 警察庁
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0837N0Y3A800C2000000/
検知器によるアルコールチェックの義務化は、当初は令和4年10月の施行を予定していましたが、世界的な半導体不足の影響でアルコール検知器の供給が間に合わないとして延期となっていました。
その後、アルコール検知器の生産・供給が可能な状況となり、パブリックコメントを募集し施行日が決定しました。
アルコールチェックの業務
アルコール検知器を用いたアルコールチェックの業務は以下のとおりです。
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器※を用いて行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること。
※アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとされています。また、運転業務前後に、安全運転管理者による目視での確認(対面で顔色、呼吸(アルコールの匂い)等)と記録が必要となります。
使用者が責任を問われることも
従業員が酒気帯び運転や飲酒運転で事故を起こした場合、使用者に刑事罰が科される場合がありますし、企業イメージにも大きな影響を与えることになります。
滞りなくアルコールチェックが実施できるように体制を整えておきましょう。
ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。
【参考】警察庁>アルコール検知器使用義務化規定の適用について
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/02_sankou.pdf
【参考】警察庁>安全運転管理者の業務の拡充等
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
【参考】警察庁>ポスター、リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf