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12月よりアルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されます

現在、令和4年4月施行の道路交通法の改正により、

  • 「白ナンバー」車(自家用車)を5台以上、

または

  • 定員11人以上の車を1台以上保有している事業者は、

運転の【前後】に【目視】による【酒気帯びの確認】と【その記録の1年間の保管】が義務付けられています。

 

しかし、12月1日からは、【アルコール検知器によるアルコールチェック】が義務化されることが決定しました。

 

【参考】日本経済新聞>白ナンバーの飲酒検査、12月義務化を決定 警察庁

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0837N0Y3A800C2000000/

 

検知器によるアルコールチェックの義務化は、当初は令和4年10月の施行を予定していましたが、世界的な半導体不足の影響でアルコール検知器の供給が間に合わないとして延期となっていました。

 

その後、アルコール検知器の生産・供給が可能な状況となり、パブリックコメントを募集し施行日が決定しました。

 


アルコールチェックの業務

アルコール検知器を用いたアルコールチェックの業務は以下のとおりです。

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器※を用いて行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること。

※アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとされています。また、運転業務前後に、安全運転管理者による目視での確認(対面で顔色、呼吸(アルコールの匂い)等)と記録が必要となります。

 

使用者が責任を問われることも

従業員が酒気帯び運転や飲酒運転で事故を起こした場合、使用者に刑事罰が科される場合がありますし、企業イメージにも大きな影響を与えることになります。

滞りなくアルコールチェックが実施できるように体制を整えておきましょう。

 

ご不明な点などございましたらお気軽にお声掛けください。

 

 

【参考】警察庁>アルコール検知器使用義務化規定の適用について

https://www.npa.go.jp/news/release/2023/02_sankou.pdf

 

【参考】警察庁>安全運転管理者の業務の拡充等

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

 

【参考】警察庁>ポスター、リーフレット

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf