「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」は、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(「建設職人基本法」)」に基づき、少なくとも5年ごとに検討を加え、変更しなければならないとされています。
今年6月変更の主な内容は以下の通りです。
1.安全衛生経費に関する記載の充実
安全衛生対策項目の確認表、安全衛生経費を内訳明示するための標準見積書の作成・普及/発注者、建設業者及び国民一般に対する安全衛生経費の戦略的広報の実施
2.一人親方に関する記載の充実
一人親方との取引の適正化等の周知
3.建設工事の現場の安全性の点検等に関する記載の充実
建設機械施工の自動化・遠隔化やロボットの活用等インフラ分野のDXにおいて、安全な工法等の研究開発・普及
4.建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上に関する記載の充実
新・担い手3法や労働基準法を踏まえた「働き方改革」の推進、処遇の改善、インフラ分野のDXの推進/職業訓練の実施による事業主への支援等
5.墜落・転落災害の防止対策の充実強化に関する記載の充実
屋根・屋上等の端、低所(はしご・脚立)からの墜落・転落災害防止対策のためのマニュアルの作成・普及/足場点検の確実な実施のための措置の充実、一側足場の使用範囲の明確化/足場の組立・解体中の墜落・転落防止対策の充実強化
6.健康確保対策の強化に関する記載の追記
熱中症、騒音による健康障害防止対策/解体・改修工事における石綿ばく露防止対策等/新興・再興感染症への対応
7.人材の多様化に対応した建設現場の安全健康確保、職場環境改善に関する記載の追記
女性の活躍促進のための取組み/増加する外国人労働者の労働災害への対応方法等/高年齢労働者の安全と健康の確保につながる取組み
働き方改革の推進や労災の防止については、当事務所がサポートできる面も多くあるかと思います。
対策を進める、対策の検討に当たり、ヒントや助言、一緒に課題共有したいなどありましたら、お声掛けいただければと存じます。
【参考】厚生労働省>「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が変更されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33559.html