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令和6年4月から裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが必要に

裁量労働制について、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」や関係告示により改正が行われ、その改正規定が令和6年4月1日から施行・適用されることになりました。

 

厚生労働省からは、その改正内容を周知するためのリーフレットが公表されています。

 

どのような改正が行われるのか、リーフレットから、そのポイントを紹介しておきます。

 


厚労省のリーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」より

令和6年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入するすべての事業場で、必ず、

  • 専門業務型裁量労働制の労使協定に下記*①を追加
  • 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記*②③④を追加後、決議に下記*①②を追加して、

裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では令和6年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

 

*追加事項

 

①本人同意を得ること・同意の撤回の手続き

②労使委員会に賃金・評価制度を説明すること

③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行うこと

④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催すること

 

その他、企画業務型裁量労働制の定期報告の頻度の見直しなども行われます。

 

施行・適用は少し先ですが、裁量労働制を導入している場合(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておきたいところです。

 

ご不明な点などございましたらお声掛けいただければと存じます。

 

【参考】厚生労働省>裁量労働制の概要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html