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障害者差別に関するハローワークへの相談が大幅に減少~厚生労働省の調査より

厚生労働省は5月31日、都道府県労働局や公共職業安定所(ハローワーク)における「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和4年度)」の取りまとめを公表しました。

 

障害者雇用促進法では、すべての事業主に対して、

  • 障害者であることを理由とした障害者でない者との不当な差別的取扱いの禁止
  • 障害者に対する合理的配慮の提供義務
  • 障害者からの相談に対応する体制の整備・障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務

を規定しています。

 

事業主による法令違反等事案に対しては、ハローワーク等が行う助言、指導または勧告により是正を図っています。

 

なお、障害のある労働者と事業主の話し合いによる自主的な解決が難しい場合は、関係当事者の申立て等に基づき、

①都道府県労働局長による助言、指導または勧告、

または

②障害者雇用調停会議による調停により、

紛争の早期解決を支援しています。

 


障害者差別に関する相談は対前年度比32.7%減で大幅に減少

ハローワークに寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談は225件で、対前年度比7.8%減と減少しました。そのうち障害者差別に関する相談件数は37件で、55件だった前年度に比べて32.7%減と大幅に減少しました。

 

一方、合理的配慮の提供に関する相談は188件で、前年度比0.5%減と横ばいでした。

 

障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は9件で前年度より減少

労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は1件で、合理的配慮の提供に関するものでした。また、障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は9件で、前年度の10件から減少しました。こちらも合理的配慮の提供に関するもので、調停の実施結果を見ると、令和4年度中に申請を受理し、調停を開始した6件のうち2件については、いずれも解決金を支払うこと等を内容とする調停案の受諾勧告を行ったところ、合意が成立し、解決しました。

 

 

【参考】厚生労働省>雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和4年度)」を公表します

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001100985.pdf