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施行から半年経過_労働者協同組合の設立状況

令和4年10月1日に労働者協同組合法が施行され、半年が経過しました。

 

厚生労働省が令和5年4月3日に公表した労働者協働組合の設立状況によると、1都1道1府15県で計34法人が設立されている状況です(令和5年4月1日時点)。うち、新規設立が25法人、組織変更が9法人(企業組合からの組織変更が8法人、NPO法人からの組織変更が1法人)となっています。

 


主な分野

放置された荒廃山林を整備したキャンプ場の経営、葬祭業、成年後見支援、家事代行、一般貨物自動車運送、地元産鮮魚販売、給食のお弁当づくり、高齢者介護、生活困窮者支援、子育て支援、障害福祉、清掃、建物管理、メディア制作など様々な事業が行われています。

 

労働者協同組合の特色

労働者協同組合とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自らその事業に従事することを基本原理とする組織であり、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための選択肢の1つとして期待されています。

 

●目的事業

継続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能)

 

●設立手続

準則主義(行政庁による許認可等を必要とせず、法律の要件を満たし、登記をすれば法人格が付与される)

 

●議決権

1人1個(株式会社と異なり、出資額にかかわらず、組合員は平等に1人1個の議決権と選挙権をもつ)

 

●主な資金調達方法

組合員による出資

 

●配当

出資額に応じてではなく、組合の事業に従事した分量に応じて行う。

組合員は事業の実施にあたり、組合間で平等の立場で話し合い、合意形成を図ります。また、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。

 

 

【参考】厚生労働省>労働者協同組合の設立状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32442.html