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令和5年度_厚生労働省関係の主な制度変更をチェック

令和5年度がスタートして2か月が経過しようとしています。さまざまな制度変更が行われ、新しい制度での行政の運営が本格化していきます。

 

企業実務に影響がありそうな事項を今一度チェックしておきましょう。

 


令和5年4月からの厚生労働省関係の制度変更_重要事項は5つ

(1)月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)

【主な対象者:中小企業で働く労働者とその使用者】

・中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる。

 

【参考】厚生労働省>2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

 

(2)賃金のデジタル払い制度の開始

・従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める。

 

【参考】厚生労働省>資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

 

(3)男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化

【主な対象者:常時雇用する労働者が1,000人を超える企業】

・従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる。

 

【参考】厚生労働省>2023年4月から、従業員が1 ,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf

 

(4)雇用保険料率の変更

【主な対象者:労働者及び事業主】

令和5年度の失業等給付に係る雇用保険料率を8/1,000とする(令和4年10月~令和5年3月は6/1,000)。

※これを労使折半する。合わせて、育児休業給付に係る分を労使折半し、二事業に係る分を事業主が負担する。→一般の事業における雇用保険料率(令和5年度)は、15.5/1,000(労働者負担分は6/1,000、事業主負担分は9.5/1,000)となる。

 

【参考】厚生労働省>雇用保険料率について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 

(5)第14次労働災害防止計画の策定

【主な対象者:国、事業者、労働者等の関係者】

・本計画では、2023年度を初年度として、5年間にわたり事業者等が女性の高年齢労働者を中心とした転倒防止対策等の重点的に取り組むべき8項目の安全衛生対策について示している。

・本計画に基づき、国は事業者に対してこれらの安全衛生対策の実施を働きかけるとともに、支援や意識啓発等を行っていく。

 

【参考】厚生労働省>労働災害防止計画について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html

 

 

おおむね、これまでにも紹介していた制度変更ですが、今一度確認しておきましょう。

全く対応していない、対応に不安があるなど、お声掛けいただければと存じます。