健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされていますが、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されました。
【参考】日本年金機構>令和5年4月から現物給与の価額が改正されます
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf
【参考】日本年金機構>全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
適用は、本年(令和5年)4月1日からとなります。
今回は、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。
現物給与の価額(令和5年度)/食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の一部
本年4月から、一部の都道府県において、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が、所どころ改正されます。
現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を必ずチェックしておく必要があります。
ご不明な点などございましたらお声掛けいただければと存じます。