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令和5年4月からの老齢年金の繰下げ制度の一部改正

いわゆる令和2年年金改正法による国民年金法・厚生年金保険法の改正で、令和4年4月から老齢年金〔老齢基礎年金・老齢厚生年金〕の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

 

これを踏まえて、令和5年4月から、次のような制度も施行されます。

 


いわゆる「特例的な繰下げみなし増額制度」がスタート(令和5年4月~)

70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるようにするため、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。

 

(例)71歳まで繰下げ待機し、71歳時点で、繰下げ申出をせず、年金(本来の年金額180万円)を請求する場合

次のような形で受給できるようになった。

〔参考〕上記のケースで、71歳時点で、繰下げ申出する場合

(日本年金機構/資料)

なお、特例的な繰下げみなし増額制度の対象となる方は、

基本的には、令和5年3月31日時点で71歳未満の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)となります。

また、80歳以降はこの制度を利用できないなどのルールもあります。

 

 

【参考】日本年金機構>令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html