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運転者に係る改善基準告示を改正_拘束時間や勤務間インターバルの基準などを見直し

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されることになりました。

 

改正のポイントを確認しておきましょう。

 


改善基準告示の改正のポイント(令和6年4月から適用)

検討段階から注目されていたのが1日の休息期間、すなわち勤務間インターバルです。

これについては、タクシー・ハイヤー運転者、トラック運転者、バス運転者ともに、次のように改正されました。

  • 改正前
    継続8時間(勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること)
  • 改正後
    継続11時間を基本として、継続9時間(勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続9時間を下回らないものとすること)

適用は少し先ですが、改善基準告示の適用を受ける運転者を使用する事業主の方は、早めに確認しておく必要があります。

 

また、自動車運転の業務については、令和6年4月から労働基準法の時間外労働の上限(年960時間)も適用されますので注意が必要です。

 

厚生労働省からは、この改正を分かりやすく伝えるため、運転者の種類ごとに、リーフレットなどが公表されています。下記をご参照ください。

ご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

 

【参考】厚生労働省>自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html