自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されることになりました。
改正のポイントを確認しておきましょう。
改善基準告示の改正のポイント(令和6年4月から適用)
検討段階から注目されていたのが1日の休息期間、すなわち勤務間インターバルです。
これについては、タクシー・ハイヤー運転者、トラック運転者、バス運転者ともに、次のように改正されました。
- 改正前
継続8時間(勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること)
- 改正後
継続11時間を基本として、継続9時間(勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続9時間を下回らないものとすること)
適用は少し先ですが、改善基準告示の適用を受ける運転者を使用する事業主の方は、早めに確認しておく必要があります。
また、自動車運転の業務については、令和6年4月から労働基準法の時間外労働の上限(年960時間)も適用されますので注意が必要です。
厚生労働省からは、この改正を分かりやすく伝えるため、運転者の種類ごとに、リーフレットなどが公表されています。下記をご参照ください。
ご不明な点などございましたらお声掛けください。
【参考】厚生労働省>自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)