
業務改善助成金(通常コース)は、中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部が助成される制度です。
令和4年12月に改定され、「助成上限額」と「助成対象経費」などが拡充。活用の幅が広がりました。
改定のポイント1:助成上限額の引上げ
事業場規模30人未満の事業者について、助成上限額を引上げ(右表、厚労省HPより)
改定のポイント2:助成対象経費の拡大
特例事業者の助成対象経費を拡充。
特例事業者のうち、次の①または②に該当すると、下記の経費も助成対象となります。
①売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
②原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者
生産性向上に資する設備投資
定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車等
パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
関連する経費
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
改定のポイント3:対象事業場の拡大
助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止
改定のポイント4:申請期限の延長
申請期限を令和5年3月31日まで延長
業務改善助成金は、過去に活用した事業者も助成対象になります。
ただ、予算が限られていて、申請期限内に募集が終了する場合があるので、注意が必要です。
また細かい改定も多いので、最新の情報を入手するようにしましょう。
受給申請をご検討の際は、弊所にご相談ください。
【参考】厚生労働省>業務改善助成金(通常コース)R4.12改定リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001021923.pdf