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確定拠出年金制度>企業型年金加入者の個人型年金への加入要件を緩和

令和4年10月から、企業型の確定拠出年金(企業型DC)の加入者が、個人型の確定拠出年金(iDeCo)に加入するための要件が緩和されました。

 

そのポイントを確認しておきましょう。

 


企業型DC加入者のiDeCoへの加入要件の緩和の概要(令和4年10月~)

●企業型DC側の要件

改正前

iDeCoへの加入を認める労使合意に基づく規約の定めが必要

企業型DCの事業主掛金の上限を、月額5.5万円から3.5万円〔2.75万円から1.55万円〕に引き下げることが必要

改正後

規約の定め→不要

 

企業型DCの事業主掛金の上限の引き下げ→不要

 


●改正後のiDeCoの掛金の月額の上限

iDeCoの掛金の額は、月額2万円〔1.2万円〕、かつ、企業型DCの事業主掛金の額と合算して月額5.5万円〔2.75万円〕の範囲内とすることが必要。

〔〕は、確定給付企業年金(DB)等の他制度にも加入している場合

図:改正前後のイメージ:厚労省資料(DB等の他制度には加入していないケース)

企業型DCを実施している企業では、社員の方から質問がくる可能性もありますので、今回の改正概要を伝えると良いでしょう。

ご不明な点などございましたらお声掛けください。

 

 

【参考】2022年の確定拠出年金はどう変わる?

 

【参考】厚生労働省>確定拠出年金制度>制度改正>2020年の制度改正

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html

 

【参考】厚生労働省>確定拠出年金制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html

 

【参考】厚生労働省>確定拠出年金制度>確定拠出年金の拠出限度額

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/taishousha.html